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先頃、ヒューザーのマンションに住んでいる人たちが、資産の保全を目的に破産を申請する、というニュースを聞きました。
また11月の時点でヒューザーの社長は、公的援助がない場合は破産も考えていると発言したと思います。

この二つに、違いはあるのでしょうか。破産の申請が当事者である場合とそうでない場合。

それから、債権者が破産の申請を出来るそうですが、今の時点で住民は法的に債権者なんでしょうか。
もうひとつ。破産を申請した債権者と、それを傍観していただけの債権者では、受け取れる債権額に差がついたりはしませんよね?

素人に理解出来る、平易な回答をお願いします。

A 回答 (3件)

いちおう、法律論としての回答をしておきます。



>この二つに、違いはあるのでしょうか。破産の申請が当事者である場合とそうでない場合。

法律上の違いはありません。

実際に自分で手続させたくない理由はたぶんNo.1さんの回答のとおりでしょうけど、
これは法律論からは離れた話です。(破産直前の財産隠しはもちろん法的にはNG)

>それから、債権者が破産の申請を出来るそうですが、今の時点で住民は法的に債権者なんでしょうか。

ちょっと難しいところですが、
・何らかの補償をする旨の契約をする
・売主のやったことを不法行為だとして、損害賠償責任を論ずる
のどちらかが成立すれば、債権者ということになるでしょう。

>破産を申請した債権者と、それを傍観していただけの債権者では、受け取れる債権額に差がついたりはしませんよね?

それはない…というか、そもそもそういう(われ先に!と財産をもっていくような)ことをさせないための制度が「破産」です。
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この回答へのお礼

法律論をどうも、ありがとうございます。
やさしく書いていただいてだいぶわかりました。

>・売主のやったことを不法行為だとして、損害賠償責任を論ずる

ここのところの意味は、法的手段に訴え(て受理され)る、という解釈でよろしいでしょうか?
毎度恐縮ですが、よかったら教えて下さい。

お礼日時:2005/12/26 21:01

>法的手段に訴え(て受理され)る、という解釈でよろしいでしょうか?



純粋に法律論で言えば必ずしもそうじゃないですが、
(法律論上は、損害賠償責任はあくまでも不法行為をしたという事実だけで発生する)
現実には法的手段に訴えることで相手の責任は認められるでしょうから、
まぁそう考えてもそれほどはずれではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、お目にとめていただいてよかったです。

お礼日時:2005/12/27 19:22

要するに小嶋さんは信用されていないってことです。


公的援助が無かったら、と言ってもいつになるか分からない。
今後ヒューザーが経営に行き詰るのは目に見えています。(ここまで問題を起こした会社からマンションを買いたい人がどれだけいるでしょうか)
下手に経営を存続させて赤字でも出された日には目も当てられませんからね。
しかも資産隠匿の可能性だってある。

そういう事態になる前に資産を凍結させてしまおう、という考えなんです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
はい、あの手この手で資産隠しに走るのは間違いないと思います。(スイス銀行に口座があるかも)
資金繰りがつかなくていずれ破産するのも間違いないと思います。その「いずれ」まで待ってられなくて、一円でも減らないうちに破産させてしまおうということなんだと思いますが。
なにか違いがあるのかなあと、法的なところをお聞きしたいと質問してみました。

お礼日時:2005/12/26 17:26

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