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10月末日で退職しました。
その際10月の給与明細で、厚生年金がいつもは15327円だったのが27146円になっていたので、11月分も一緒に引き落とされてると思っていたのですが、
先日国民年金納付案内書がきて、11月から3月までの納付書がついてきました。
11月分も支払うのでしょうか?
基本的なことでお恥ずかしいのですが、教えて下さい!

A 回答 (1件)

2ヶ月分控除されたのは、9月分と10月分です。



給与から社会保険料を控除する場合、翌月控除(前月分を控除する)します。
ただし月末退職の場合のみ、前月分と当月分を控除することができます。今回はこの例です。
国民年金は11月分から支払ってください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答いただいてすぐにお礼を書き込んで締め切ったはずなのですが、反映されてなかったみたいです。
本当にごめんなさい。
でもなんか以前にもこういうことがあったのですが、なんでなんだろう。
遅くなりましたが、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/18 22:16

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