No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、所得税は、収入金額に対してではなく、収入金額から必要経費を引いて、さらにそこから所得控除額を引いた後の課税所得金額に対して税率を乗じて計算されます。
従って、給与の金額に対して何%という訳ではありません。
月額表については、扶養控除等申告書を提出している場合には、扶養人数に応じて、社会保険料等を控除後の金額に対して、表を見る事となります。
あくまでも税率は、年間分の計算と変わるわけではありません。
ただ、所得金額を算出するための必要経費代わりとなる給与所得控除額や、扶養控除や基礎控除等の所得控除額が加味されて月額表が出来上がっています。
今年の12月までの月額表を見ながら説明してみます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
わかり易くするため、月額10万円で扶養なしとします。
月額表では、源泉徴収税額は1,130円となっていますよね。
月額10万円ですので、そのまま年換算すれば120万円です。
120万円から給与所得控除額を引いた後の所得金額は、120万円-65万円=55万円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
ここから、扶養はいませんので、基礎控除額のみを引くと、55万円-38万円=17万円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm
17万円が課税所得金額となりますので、これに対して所得税率10%を乗じて、さらに、定率減税分20%分を控除(80%を乗じます)します。
170,000円×10%×80%=13,600円
これを月に直しますので12で割ります。
13,600円÷12=1,133円
おそらく10円未満端数を切捨てで、月額表では1,130円になる訳です。
来年は、定率減税が10%となりますので、月額表も変わります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
チェックも兼ねて、こちらでも計算してみます。
定率減税が20%ではなく、10%ですので、課税所得金額に対して90%を乗じる事となります。
170,000円×10%×90%=15,300円
15,300円÷12=1,275円→1,270円
で、合いますね。
もちろん、月額表には、幅がありますので、99,000円以上101,000円未満ですので、99,000円だったりすると、多少の誤差はありますが。
No.1
- 回答日時:
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)にしたがって
計算します。
平成17年12月までのものを参考URLに示します。
なお、その月の給与から社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険等)を差し引いて、扶養親族の数に応じて、表にあてはめます。
参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/gensen. …
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