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初歩的な質問ですみません。
法律の本で、税務六法とか、自治小六法とか「六法」ってついてるのはなぜ?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

 「六法」にはふたつの意味があります。

ひとつ目の意味は、ご存知だと思いますが、「憲法」「民法」「商法」「民事訴訟法」「刑法」「刑事訴訟法」の六大法典のことを言います。もっとも、いわゆる「六法書」でも、六法以外の法律も数多く収録しています。これらは、六法に準ずる法律ですから、「六法」と言っても、「6つの法律」ではなく、実際は「附属法令およびその他の法令を収録してある法令集」ということになります。

 もうひとつの意味は、ご質問にあります、「税務六法」や「自治六法」など、特定の法分野だけを対象とした単なる「法令集」としての「六法」です。これらの六法書には先の「六大法典」は収録されておらず、それぞれの分野での重要法令が収められています。これは特に定められた「六法」が存在するわけではなく、六法書を編集する人たちが、その分野やおいて重要であると思われるさまざまな法令を収録します。

 「六法」とはもともと、文字通り、憲法等の「6つの法」を指していましたが、今日では「重要な法」という意味で使われているということになります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
納得しました。

お礼日時:2001/12/17 00:27

 


  「六法」というのは、元々、「憲法」「刑法」「民法」「商法」「刑事訴訟法」「民事訴訟法」のことで、この六つの基本的な法を軸に、他の重要な法律の一部などを取り入れ編集した法律参考書というか、法規集・条文集の通称で、ここから、或る分野での法律について、その分野での軸となる法規を中心に、関連法規を編集して一冊の書物にしたものが、「……六法」という名が付いているのです。
 
  「税務六法」なら、税務に関する軸となる法規・法律と、関連する重要な法規の条文、判例などを編集して本としたものです。
 
  最初の意味の「六法」は、以下のURLのように現在では、電子六法もできています。
  

参考URL:http://www.so-net.ne.jp/myroom/sanseido/roppou/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
URL参考にします。

お礼日時:2001/12/17 00:29

 ただの「六法」は、


 (1)憲法
 (2)商法
 (3)刑法
 (4)刑事訴訟法
 (5)民法
 (6)民事訴訟法

 の六種類の法律を指していて、国内にある多くの法律の内で基本であり頻繁に使う法律が6種類であることから、「六法」と呼ぶようになりました。

 この応用で、税務関係の基本であり頻繁に使う法律を「税務六法」、地方自治関係の基本であり頻繁に使う法律を「自治六法」あいは「自治小六法」と呼んでいるようです。しかし、これらは6種類の法律が収録されているわけでは無く、もっと多い数の関係法律が収録されていますが、基本であり頻繁に使用すると言う点で、「***六法」と呼んでいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/17 00:28

法律のなかで憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の六法が基本的な法律になりますから、法律を集めたものを六法と呼んでいるのではないでしょうか。

たぶん法律集のような意味だと思われます。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/17 00:26

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