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交通違反になる?

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  • 質問者:suzumasa56
  • 投稿日時:2005/12/28 10:27
  • 困り度:暇なときに回答をください

車で走行中、前後に人も車もないときに進路変更の際、方向指示器をださなかった場合、道交法違反に問われるのでしょうか。私は、道交法の目的は交通の安全と円滑をはかるとされていますが、ここで言う交通とは、相手側があってこそ交通と言えるのであって、誰も相手がいない場合は道交法は適用できないのではないか。従ってこの場合交通違反にならないと思うンですが。

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  • 回答者:hattydayo
  • 回答日時:2005/12/28 15:08

例示の条件で,方向指示器を出さないで三叉路で,とまったら,
「この人は迷っているんだ,バックしてくるかもしれない。」
と私なら思いますがどうでしょう。
三叉路手前で左に出したら,駐停車かな。あれ,駐停車すると
き方向指示器出さない人いますよね。となると,前述の場合は,
バックの他に,そのまま駐停車の可能性も…。

> この場合は右折に決まってるんだから、

色々な可能性がありそうですよ。いきなり歩道に入る人もいますし。

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補足します。西から東への通行はそこまでで、直進はできない。進行方向は右折しかない場面です。

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No.10ベストアンサー20pt

たとえば西から東に車を走らせていて、前方の、北から南に一方通行の道路に入るとき、ほかの車はみんな右折ランプを点滅させていますが、わたしは方向指示器は出しません。方向指示器は後続の車への右に行くか、左に行くかの合図でしょ。この場合は右折に決まってるんだから、なにも合図の必要はない。
いくら道路交通法上はどうのこうのといったって、反則切符を切る警官などいないでしょう。
いやあ、いるかなあ。「二秒間足が地面についてなかったから、一時停止違反」と杓子定規な取り締まりをする幼稚な警官にかかったら、わからないな。馬鹿げてるけど、やっぱり出すのが無難か。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。あなたの仰るとおり、方向指示器は後続へのシグナルだと私も思います。私、普通2種免許を持って30年になります。この頃の警官はどうも、この法律はで始まる目的を忘れているように思われてなりません。そう思うのは私だけでしょうか。

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No.9ベストアンサー10pt

  • 回答者:hattydayo
  • 回答日時:2005/12/28 13:44

誰もいなかったら,違反ではあるけれど,道交法違反に問われないんじゃないでしょうか。

本当に誰もいないんですよね。人も警察も。
誰かが見ていた時点でアウトですが…。

カメラでは,微妙。まだ事例はないのでは。
現行犯である必要があります。車線変更違反用オービスって聞いたことありません。

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  • 回答者:nrb
  • 回答日時:2005/12/28 11:56

その論理だと

一方通行 だれもいないと逆送OKですよね

そんな馬鹿な

いなくても守らないと交通違反で罰せられます

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当然ですが違反ですよ。
摘発されるかは別問題です。

皆さん書いてある通り法律には「誰もいない場合適用外」なんて条項ありません。

屁理屈も良いところだと思いますね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに自分でも屁理屈と思ってます。でも、じゃあ道交法の目的以外の条文が道交法にありますでしょ。例えばシートベルトの着装義務。これなんか道交法に言う交通の安全と円滑を謀ることを目的とする。と言う初期の目的とどう合致するんでしょうか。いろいろと屁理屈をこねてすみません。私、30年普通2種免許で毎日車に乗ってるもんで、つい理屈が先にたってしまいます。

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  • 回答者:suretsu1248
  • 回答日時:2005/12/28 11:10

先にも出ていますが、誰もいないなんて保証はないでしょ。
「だれもいない」と判断するのは、これは「だろう」運転(?)だったっけ、で必ず「だれかいるかもしれない」と思いつ運転しろって教習所でも教えるし、事故ったときの責任にもこの態度の問題が少なからず効いてくるってきいたことがあります。

2様もおっしゃっていますが、相手がいる場合に限るのなら、信号の赤はいったん停止か?となりますわな。

てか、深夜裏道を歩いてると、ウィンカーも出さんとひょいひょい止まったり寄せたりするクルマ多いねん、人歩いとるっちゅね。
しかも、歩行者も想像以上にクルマの動きにひっかきまわされとるっちゅね。
きちんとウィンカー出せっつの(愚痴愚痴)。

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  • 回答者:mn214
  • 回答日時:2005/12/28 10:52

“誰も相手がいない”というのはどうして解るのでしょうか?
“誰も相手がいない”のではなく、“貴方に見えていない”というだけの状況ではないでしょうか。

ひょっとして見えていないだけで近くに誰かがいるかもしれませんので、何時でも方向指示器を表示するようにすべきではないでしょうか。

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  • 回答者:KGS
  • 回答日時:2005/12/28 10:40

道交法に「誰も相手がいない場合は道交法は適用できない」という記述があれば別ですが、個人的な思い込みであれば違反になります。

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違反ですね。

道交法では
第五十三条  車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
とあります。

「相手がいれば出さなくても良いという記述がない」ので、いかなるときでも針路変更時には合図を出す必要があるものと思われます。

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