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たとえば参加費¥1000で100人集めてボーリング大会。
優勝賞金70万円、準優勝10万円、三位5万円、ベスト83万円。
ッテな事は賭博?違法?
ジャンケンだったら違法っぽいけど、技術介入性とかで大丈夫?

A 回答 (3件)

「技術」があっても、麻雀は違法ですね。

図書券ならいい、というのを使わなければ。パチンコも技術の問題だけど、ギャンブルですね。まだ競馬のほうが技術はない。

参加費だけで、賞金を配分したら賭博と変わらないように思いますけど。
1000円で100人集めても10万円。優勝賞金70万円だったら、スポンサーの持ち出しのほうがずっと大きいから大丈夫じゃないですか。
「参加費10000円」だと、金額からして賭博でしょう。
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 法的な賭博の解釈は、



(賭博)
第185条  賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 となつています。1人1,000円会費で1,000人が集まり、会費合計の100万円を上位に優勝者に分ける方法で、常習となった場合は法に触れますが、年に1回程度の「お楽しみ」で行われるのでしたら、問題は無いと思います。

 しかし、70万円の賞金をもらった人は、一時所得として税法上の処理が必要となると思われます。
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1000円×100は10万円ですが・・・。

それは置いといて。
優勝賞金なら、問題ないでしょう。これがダメだとプロのゴルフやボウリングの大会も開けません。賭博とは、誰が勝つかを賭ける、というような場合です。自分が賞金目指して参加し、それを獲得使用ができなかろうが、ギャンブル性は薄いでしょう。それにこういった法律は、暴力団などの資金源として「親の取り分」が発生することころも問題にしていますので。しかし、よほど自信の無い方は参加しないでしょうから、成り立たないのではないでしょうか?
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