プロが教えるわが家の防犯対策術!

売掛の残が残った状態で、得意先が倒産しました。
事務処理としては「貸倒引当金」として処理をするそうです。が、
破産管財人の方によると、
「売掛残のままずっと残したほうが、税制上有利な場合があるので、
税理士さんに聞いて下さい」と、言われました。
税理士に知り合いはいないので、困っています。

どういう場合に、どちらが得なのでしょうか ?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>>売掛金の半額を貸倒引当金で処理する場合


>と、ありますが、この場合、半額は翌年度に「貸倒引当金」で、処理するのでしょうか ? それとも、この半額はずっと売掛残に残るのでしょうか ?

半額を貸倒引当金として処理する場合は、完全に回収不能になったわけではなく、回収不能になる恐れがある場合です。
従って、その後、状況が変わって完全に回収不能になれば、貸倒の処理をしますが、状況の変化がない場合はそのまま売掛金として残ります。

>貸倒引当金で処理する場合、「債権放棄」の証明書が必要だと、聞きました。が、半額を貸倒引当金で処理する場合にも、必要なのでしょうか ?

債権放棄の通知については、売掛金を全額、貸倒損失として処理する場合に、その貸倒の理由によっては、相手方に「債権放棄」の通知を出す必要が有ります。

しかし、半額を貸倒引当金として処理する場合は、規程の条件を満たしていれば貸倒引当金の処理が出来ますから、
債権放棄の通知を出す必要は有りません。
    • good
    • 0

得意先が倒産した場合、倒産の理由によって、回収不能と見込まれる金額や売掛金の半額を貸倒引当金で処理する場合と、売掛金の残り全額を貸倒損失として処理する方法と有ります。


いずれの方法も、利益が少なくなりますから税金は少なくなり、税務上は有利です。

ただ、利益よりも貸倒として処理する金額が多い場合は、一度に貸倒として処理すると、損失が出て、青色申告以外では損失の繰越が出来ないので、税制上、損をしますが、それ以外には、売掛残のままずっと残したほうが、税制上有利と云うことは有りません。

貸倒引当金の計上については、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/03h.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。お話の中でちょっと気になることがあります。
>売掛金の半額を貸倒引当金で処理する場合
と、ありますが、この場合、半額は翌年度に「貸倒引当金」で、処理する
のでしょうか ? それとも、この半額はずっと売掛残に残るのでしょうか ?

それから、貸倒引当金で処理する場合、「債権放棄」の証明書が必要
だと、聞きました。が、半額を貸倒引当金で処理する場合にも、必要なの
でしょうか ?

何度も恐縮ですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2001/12/18 12:46
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。ありがとうございました。
半額にするか全額にするか、債権放棄をするかしないか・・・
様々な条件が、必要なのだと解かりました。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2001/12/21 16:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!