書籍名の著作権の所在と扱いについて
書籍名の著作権の所在、その用途についての範囲について分からずに、困っています。
例えば、何かの書籍を発行する場合、何々を書いた誰々の書籍、というような販促に関わる宣伝文句はどの程度、またはどの範囲まで使えるものなのでしょうか?
Aという書籍があり、その出版契約が切れた後に別の出版社からAを書いた誰々ということを、書籍の帯や媒体の広告(例えば新聞など)で使用するのは著作権上問題があることなのでしょうか?
仮に、そのAという書籍タイトルを出版契約が切れた出版社が著者との間でやり取りを行い、最終的には出版社側の案が採用されたものであった場合、その書籍タイトルをやり取りがあったとはいえ最終的決めた出版社サイドには、何らかの著作権の権利が存在し、その書籍名を別の出版社から出すBという書籍の宣伝のために書籍の帯や媒体での広告には使うのは少々問題があるのではと言われました。
そうなると、出版契約が切れても、そのAという書籍に対する著作権利者には書籍のタイトルは除かれ自由に使えないということになり、腑に落ちなません。
ちなみに、出版契約が切れるほうの出版社と交わした出版契約書は、
http://www.jbpa.or.jp/contract.htm
上記のURLにあります社団法人日本書籍出版協会の出版契約書の雛形とほぼ内容は同じものです。
よく、書籍とか他のメディア(CDなどの音楽や映画など)では、前作のタイトルを出し、それを手がけた誰々の作品、というように使われているのを見かけますので、書籍はまた何か特別なルールがあるのでしょうか?
また、タイトル(のみ)に関する著作権というのは存在するのでしょうか?
どうかお知恵を拝借させてください。よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
Tosshie-Toshiko さんのご回答でだいたい終わっているように思えるのですが、念のためにサポートを。
下記URLでのQ&Aをご参照下さい。これは「社団法人 著作権情報センター」のHPの一部なのですが、他のQ&Aも参考になることばかりです。ぜひご一読を。
この回答へのお礼
たいへん参考になるホームページをご教示していただきありがとうございます。
著作権とひとくちにいっても、いろいろな関係性があるのですね。
今回のことでとても勉強になりました。
No.1ベストアンサー20pt
sunset2002さん、こんにちは。
結論を先に申し上げれば、≪書籍のタイトル≫には著作権法の保護は及びません。
確か、著作物の構成要件を満たさない、≪単なる言葉を組み合わせたもの≫と解釈されるのでしたか。
言葉そのものに著作権を認めれば、言葉自体が自由に使えなくなり、著作権法の目的のひとつである≪文化の発展≫を却って阻害するから……です。
他には、≪登場人物の名前≫や≪キャッチフレーズ≫などが、非著作物とされています。
このサイトには著作権法にお詳しい方が何名かいらっしゃるので、その方々がお答えになるまでのつなぎということで(笑)。
この回答へのお礼
早速お答えをいただきましてありがとうございます。
言葉の組み合わせによる「書籍のタイトル」には著作権を行使できないということですね。
少し、元気がでました。
ただ、質問の時に言い忘れたのですが、何やら相手側の言い分ではコピーライティング的な要素が書籍のタイトルにあると言われたので、そのあたりがどうなのかよく分からなかったのです。
でもコピーライティングのキャッチフレーズが世の中にあまり重複しないのは、著作権というよりは消費者への認知的な問題であると思うので、Tosshie-Toshikoさんのご回答にはやはり勇気づけられました。ありがとうございました。
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