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1トン未満のフォークリフトの運転に関する特別教育について
特別教育を受けたものに対して交付する「修了証」というのは必要なんでしょうか。
あるとすれば様式が定められているのでしょうか?
また、常時携帯の義務はあるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

「フォークリフト運転技能講習修了証」を所有しています。


講習者名と朱印がありますので、「修了」の証として必要かと。
指定番号、終了証番号も入っています。
(同僚は同じ主催者の講習、修了ですので同じ様式ですが、定められたものかはわかりません。)
運転時は常時携帯必要です。特に構外では。

各地の労働基準協会に問い合わされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
陸災防というところに確認しましたら、
特別教育の修了証の発行は不要、よって携帯義務もなし。
という回答をいただきました。
1トン未満のリフト操作に関する情報が意外と少ないので困っていたところ、親切なアドバイスをいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2001/12/19 10:05

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