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知人がある人に、数千万円「投資」という名目で貸しています。
貸借契約書も「仮」がつくけれど、あります。それは便箋に書かれていて
その人の名前と日付、印鑑もついています。もう一つ、その人の名刺の裏にも
同じ物があります。そしてその事業に失敗したらしいのですが(←倒産!?)
貸したお金は返ってくるのでしょうか?返済を要求しても良い立場でしょうか?
急いでいます、お願い致します。

補足→年に二回の決算の時には、儲かったいくらかは貰っていたそうです。

A 回答 (2件)

貸借契約書は、「仮」で有っても、要件が調っていれば、正規の契約書として効力が有ります。



問題は、貸し付けた目的が何かということです。
貸金であれば、返済を求めることが可能ですが、「投資」ということであれば出資金になりますから元本の保証は無く、貸金と違い相手の了解が無ければ引き上げることは出来ません。
事業に失敗したということは、出資された資金を返還する資力も無い状況でしょうから、取り返すのは難しいと思います。
過去に、利益の分配を受けていたとのことから、出資金の可能性が強いようです。
貸した資金の目的を確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。知人は心強くなったと言っておりました。

お礼日時:2001/12/19 13:34

 その貸借契約書の内容次第です。

あくまでも、貸借ということであれば、戻ってくるこないは別問題として、返済を請求出来ますが、「投資」で元金の保証はしないというような契約内容であれば、返済内容も変わってきます。仮であっても、意思確認がされていますので、立派な契約書になります。内容を、再度確認してください。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。知人も参考になったと言っておりました。

お礼日時:2001/12/19 13:30

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