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交通事故の人身事故でよく減刑嘆願書というものを聞くのですが、どの様な物で効果としてはどのくらいの物でしょうか?また、被害者が警察から刑罰を望みますか?望みませんか?と聞かれますが、それとは違うものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ANo.3です。


嘆願書を提出するのは、検察から呼び出しがあったときに持参できれば良いと思います。そのときに具体的にお見舞いに行った回数、持参したものも細かく整理しておくと良いですよ。
被害者側は検察から示談のことや加害者の対応を聞かれます。
嘆願書が提出されていれば、嘆願書が間違いなく自分の意志で記入したものかどうかも検察は確認します。
基本的には検察も警察と同じく加害者・被害者の両方から警察の捜査の内容に間違いがないか、その後の対応はどうかを確認します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変丁寧に教えていただき、誠にありがとうございます。

お礼日時:2006/01/04 17:00

交通事故の場合の刑罰の度合いを決める要素として


・診断書日数
・重大な道交法違反があるか?
・示談がスムーズに行なわれているか?
主にこのようなことから判断されます。
刑事罰については通常事故後1~2ヶ月で検察の捜査がはじまります。
重症事故の場合は当然治療が完了しておらず、示談がどう進行しているのか?今後どうなるのかとういうことが未定なため、検察の判断が変わってきます。
そこで被害者に示談についてしっかり対応しますので、検察宛に減刑嘆願書を提出してもらうわけです。
効果の方ははっきりわかりませんが、ないよりは間違いなくあったほうがいいでしょう。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/tangan. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。かなりわかりやすく感謝しております。嘆願書を提出するタイミングはいつなのでしょうか?被害者は検察側から何か聞かれる時があるのでしょうか?

お礼日時:2006/01/04 15:17

違います。


>警察から刑罰を望みますか 望みませんか?
事故当初から相手がどういう人間か 謝罪 見舞い 誠意をどのように態度であらわすかわかりません。不確定です。
したがって、そのようなこと聞くこと自体ナンセンスです。どこまで処分にかかわるかはわかりませんが、通常の傷害事故であれば、大抵は過去の判例主義で慣例にならい処理されると思います。
嘆願書が有効なケースとされるのは、死亡事故 重い後遺障害を負った場合などは、かなり考慮されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほどですね。

お礼日時:2006/01/04 13:57

「減刑嘆願書」は書面にした減刑要望の通称であって法的根拠や定められたフォームがあるわけではありません(あえて関係づければ憲法16条の「請願権」でしょう)。


有罪、無罪、また量刑においての司法判断で、「嘆願書」の影響が公表されることは皆無なので「どのくらい効果があったか」を測ることは不可能なのですが、私見では嘆願書の存在自体がよほど世間に注目されるような事件でない限りほとんど影響力を持たないであろうと思います。

> 被害者が警察から刑罰を望みますか?望みませんか?と聞かれますが、
> それとは違うものなのでしょうか?

警察の質疑に答えるのは減刑嘆願書ではありません。
推測ですが、警察がこういう質疑で得る被害者の心情は警察、検察の送検、起訴の微妙な判断に使われているだろうとは思います。(ご質問とは離れますが、被害者が加害者に対する強い憎しみを表した場合は逆の場合より影響が大きいのではないかと思います)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすい説明で感謝しております。

お礼日時:2006/01/04 13:15

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