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シェンゲン加盟地域内での査証免除滞在が<6ケ月以内90日間>に制限されていることを知り、焦っております。
滞在日数の数え方について教えてください。

昨年10月20日に日本を発ち同日内にドイツへ入国、現在査証免除で滞在中です。
1月15日にドイツを出国し、日本に帰国する予定です(16日着)。

それから1ヵ月後、再びドイツに入国し、入国翌日に長期滞在(家族)ビザの申請をしたいと思っています。

はじめのドイツ滞在(ドイツ入国日から出国日まで)が88日間。
ドイツに再入国して長期滞在ビザの申請に2日間(ドイツ到着日+申請日)。
あわせて90日となり、ギリギリ大丈夫と考えています。
滞在日数のカウントや考え方に間違いがありましたら、ご指摘いただけないでしょうか。

もう1点。
これからスイスへ1泊2日の旅行をします(鉄道利用)。
スイスではまだシェンゲン協定が実施されていないと思いますが、この旅行でシェンゲン外へ出たとみなされ、シェンゲン内滞在日数が-1とカウントされるでしょうか。
その場合、パスポートに入国のスタンプが必要になるのでは、と推測しています。
滞在日数のカウントは入国スタンプで行われるのでしょうか?
出国スタンプ、もしくはその他に何か必要なものはありますか?

分かり難い文章で申し訳ありません。
何かご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

シェンゲン協定についてはNo.1さんのリンクでよく分かると思いますが、質問者さんのパターンでは起算日は昨年10月20日となりますから厳しいですね。



スイスへの出国日も、その日は1時間でもドイツに滞在していたわけですから、マイナスはされないのではないでしょうか。結局その時の担当者がどう判断するかに掛かっていますので、危険だと思います。


滞在日数の確認についてですが、ドイツの東側国境近くの町で警察官からパスポート提示を求められた時、最新の入国スタンプ(その時はパリのCDG空港のもの) の日付を確認し、「90日たってないから大丈夫だね」と言われたことがあります。その前のスタンプは確認されなかったので、合計で90日というのは意識していなかったようですが、ビザを申請する時は事情は違うでしょうね。

でもこの時、もし入国スタンプを貰ってなかったらどうなっていたか… ちょっと不安になったので、これ以来シェンゲン加盟国に入国する時には、必ずスタンプを貰うように気をつけています。役所が必要で調べる場合には、コンピュータ上にデータがあるでしょうから、パスポートを持っていれば大丈夫でしょう。それ以外の書類が必要という話は、私は聞いたことはありません。


ビザ申請については、私は現地での申請経験はないし、質問者さんがどのタイプのビザを取るのか分からないので詳しくは調べられませんが、ビザの即日発行は難しいのではないでしょうか。

以下手続き済み・ご存知でしたら無視してくださいね。
参考URLにあるとおり、手続きはまず住民登録をして書類を貰い、それを持って外人局へ行きビザの申請をするのですが、州・町によっては役所に事前に予約が必要だったりするようですし、当日も相当待たされるから、両方の手続きを一日ですませてビザを即日手にするのは、難しいのではないでしょうか。今回の滞在中に住民登録などを済ませているのなら、別かもしれませんが。。。

とりあえず、大使館に確認してみた方がいいと思いますよ。あとは、申請予定の役所に行って確認できれば、それが一番ですね。

参考URL:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/german.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。色々と勉強になります。

スイスへの出国の件は、マイナスされないような気もしていました。書いてくださったとおり、両日とも少なからずドイツにいる訳ですから。
やはりこの2日間は、ドイツにもスイスにも滞在していたとカウントされるのでしょうかね。。
入出国スタンプは必ず押してもらうように気をつけたいと思います。

ビザ申請の件ですが、間違えておりました。正しくは滞在許可の申請です。(詳細な違いはよく分かっていませんが。。)
私の場合は家族滞在許可で、これについては領事館に確認したことがあります。
私の住む地域の場合ですが、ドイツ語訳された婚姻証明を役所に提出して問題が無ければ、とりあえずは許可が出て滞在ができるとのことです。
その他の必要書類は、決められた期間に準備するそうです。(外人局には確認していません。)
私の状況を説明すると、長期滞在予定の場合は、査証免除滞在は関係ないので忘れてください、と言われました。
(外人局か大使館に確認した方がいいとも言われましたが。)
しかし、査証免除滞在期間を考えておかなければ入国すらできないこともあるのでは、と思っています。

余裕をもって行動できるよう、予定の変更を検討していますが、この機会に知識を身につけておきたいと思います。
はっきりしない点は大使館に聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/01/06 02:12

すいません。


私自身わからないのですが、質問者の方は、
ビザ申請日で計算打ち切りにしていますが、
ビザは即日で交付されるものなのですか?
違うとすると、申請日以降、交付されるまでの期間は、
不法滞在になる様な気がしますが?
今のうちに、ドイツ国内の外国人局に確認されてみては?
何かアドバイスをくれるかも。
また、ドイツの長期滞在ビザでなく、シェンゲンビザであれば、
申請地の住所により、日本のドイツ大使館or在大阪ドイツ総領事館で
申請できるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ビザ申請の件ですが、間違えておりました。正しくは滞在許可の申請です。(詳細な違いはよく分かっていませんが。。)
私の場合は家族滞在許可で、これについては領事館に確認したことがあります。
私の住む地域の場合ですが、ドイツ語訳された婚姻証明を役所に提出して問題が無ければ、とりあえずは許可が出て滞在ができるとのことです。
その他の必要書類は、決められた期間に準備するそうです。
念のため、外人局にも確認してみようと思います。
あと、シェンゲンビザって知りませんでした。調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/06 02:43

過去レスを検索して見ました。



最初の入国時から半年間に延べ90日以内の滞在であれば、次の半年間にまた90日以内の滞在が出来るようですので大丈夫そうですね。
入国管理で何か言われるかもしれませんので、説明の準備はしておいた方がいいかもしれません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1346957

また、スイスや英国、あるいは一部の東欧諸国などでの滞在日数はシェンゲン加盟国での滞在日数に通算されません。
証明手段は旅券の出入国スタンプのようです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1413598
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、再入国の際にきちんと説明できるように準備しておきます。
あと、どこへ行くにも必ず入出国スタンプは押してもらうように気をつけます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 23:44

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