アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。

株式売買で申告課税方式を選択していたとき、
損益が20万以下なら何の申告もいらないのでしょうか?

それとも、20万以下であっても「損益は○○です」という申告は
必要なんですか?

20万以下の損益で税務署からおたずねがくることはあるのでしょうか?
もし来たときは確証として何を用意すればいいですか?

#損益はマイナスなので心配することないんですが、
#知識として。。。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、株式の売却益やその他の所得が1年間に合計して20万円以下の場合に、申告をしなくてよいのはサラリーマンなどの給与所得者に限られます。



これに該当する場合は、「損益は○○です」という申告は
必要有りません。

証券会社では、1回の売却金額が30万円以上の取引について、税務署に「支払調書」とい書類で報告をしますから、税務署で不審に思った場合は問い合わせが来ることが有ります。

その場合は、その株式の「買い」と「売り」の時の取引明細書のコピーなどを提出すれば大丈夫ですから、取引明細書は保管しておく必要が有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
証券会社から送られてくる紙類って多くて
整理が大変ですよね・・・

お礼日時:2001/12/27 15:27

 給与所得者が会社の給料以外に、給料をもらっている場合は(年末調整がされない給与収入)、額に関係なく確定申告をしなければなりません。

が、給与所得以外の所得の場合は、ご質問にありますように20万円以下であれば、申告の必要はありません。20万円を超える場合は、申告が必要となります。

 税務署からの照会は、売買による所得の額よりも、むしろ取引額に注目するでしょうから照会がある場合もあるでしょう。確証のための書類としては、売買の金額が証明できるもの、例えば明細書などを提示すれば良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
新しい株買いたいけど、資金ないし、損切りもしたくないし、
そうこうしている間にどんどん下がるし。
思い切って売ったら、反発されたし。
細々とやっていこうと思います・・・

お礼日時:2001/12/27 15:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!