アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

子どものアイデアを特許にすることはできないのでしょうか?
特許と実用新案の大きな違いを教えて下さい。お願いします

A 回答 (7件)

こんにちわ。


ちょっと極端ですが
特許というのは、発明。
実用新案とは、これは便利だなあという事(物)と
お考えください。
その”特許”になるのは大変のようです。
またお金も結構かかるようですよ。
申請時、年間費、とかとか。
このごろデパートなどで便利グッズとかを集めて販売している会社はその辺の面倒な事を代行してくれて販売もしているようです。
もたれもたれつって感じですね。
具体的なことがなくてごめんなさいね。
    • good
    • 0

直接的な回答ではないのですが、



>このごろデパートなどで便利グッズとかを集めて販売している会社はその辺の面倒な事を代行してくれて販売もしているようです。
という点に関してちょっとコメントします。

 「代行」をどのような意味でお使いになっているのか分かりかねますが、弁理士以外の人間が生業として工業所有権出願の代行手続を行うことは法律で禁止されています。「それじゃあ、無償でならよいのか」と言えば、その通りなのですが、無償であんな面倒な手続きを行ってくれる奇特な会社はまずありません。なにかしらの見返りを必ず求めますので、くれぐれもご留意下さい。
    • good
    • 0

 特許は大発明で、実用新案は小発明だということでしょうか。

では、中発明はどちらかと質問されるかも。
 法文などでは、程度の高いものが特許であるとされている。その程度というのは新しさの程度ということです。
 なお、実用新案は、形状とか構造とか組合せといった、形のうえで考案が保護されるのが主で、科学でいう製造方法とか装置とかいうものは、対象にならない点も異なっている。
 いずれにしても中発明については、特許庁の審査官でも分からないものが多い。だからそのような場合は、印紙代の少ない実用新案で出しておくのがよいでしょう。あとでスポンサーが見つかったとき、それを特許に変更してもよいわけです。そのときの出願日は、最初の出願の日になるのですから心配はいらないでしょ。
 如何でしょうか?
    • good
    • 0

 以下は、向学のために参考にして下さい。

揚げ足を取って非難するつもりは全くありません。

>その程度というのは新しさの程度ということです。
 違います。難易度です。

>装置とかいうものは、対象にならない点も異なっている。
 実用新案は、物品の形状、構造または組合せに係る考案を保護するものですから(実用新案法第1条、第3条第1項柱書)、場合によっては装置も保護対象となり得ます。

>あとでスポンサーが見つかったとき、それを特許に変更してもよいわけです。
 現行法では、実用新案は無審査で登録されます。方式に不備がなければ、その期間は約半年。登録された後は、特許出願に変更することはできません。つまり、スポンサーを探している間に登録され、特許出願に変更できなくなる可能性大です。登録される前であれば、特許出願に変更できます(特許法第46条第1項)。
    • good
    • 0

いやいや苦労してますなぁ。

た~いへん!

さて、kouji0524さん、こんばんは。

> 子どものアイデアを特許にすることはできないのでしょうか?

子供のアイデアでも、ものによっては特許にできますよ。
ただ、子供(未成年者)が出願人になるのには問題があります。(特許法第7条)

> 特許と実用新案の大きな違いを教えて下さい。お願いします

特許法第2条第1項と実用新案法第2条第1項を見比べてください。また、実用新案法の第3項も見て下さい。
一昨日のご質問でS60年改正法以降の条文が網羅された法規便覧のURLをお教えしましたよね。

ところで、そちらのご質問の方は解決したのでしょうか?
何らかのレスをいただけると回答者は喜び勇んでどしどし回答したくなるものです。
    • good
    • 0

たしか、前にテレビで見たんですが、小学生の女の子の発明品で、両親が会社を作っちゃって、その子は社長。


お母さんが、経理部長、お父さんが工場長だったかな。

発明品は、犬の散歩のウンコ取りだった。
    • good
    • 0

あれ? 間違えちゃいましたね。



「実用新案法の第3項も見て下さい。」(誤)

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

「実用新案法の第3条も見て下さい。」(正)

でした。

後のこのQ&Aを見るかも知れない他の利用者の皆さんのために訂正しておきます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!