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昨日事故を起こしました。
左コーナーを曲がりきれず、石垣と民家の駐車場に停めてあった車にぶつかりました。
警察を呼び、現場検証の後、交番へ行って調書を書いたのですが、赤キップ(安全運転義務違反)を切られてしまいました。
ネットで調べてみると、安全運転義務違反は青キップで反則金9000円とあります。
また、赤キップは酒気帯び・酒気酔い・ひき逃げなど悪質な違反に対して切られるものとも書いてあります。
僕の場合、「安全運転義務違反」なのに、なんで赤キップなのでしょうか?
また、事故を起こしたことが無いので分からないのですが、飲酒運転や人身事故でもないのに、キップを切られるものなのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

切符がまだ手元にあるのであれば見て頂きたいのですが、下の方に「反則行為不該当」だったと思うのですが、その欄の交通事故というところに印がないですか?



ここにある無免許や飲酒運転、そして交通違反を伴う交通事故の場合、青切符で処理することができませんので、赤切符が切られます。

処理としては略式裁判を受けることになると思うのですが、払う金額は変わらないと思います。

但し、反則金でなく罰金と呼ばれ、前科も付きます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
No.4さんの仰る通り、反則行為不該当欄の交通事故に○が付いております。
交通事故の場合、赤キップが切られることは、初めて知りました。
過去に事故を起こした知人は、キップを切られたことがないそうですが、現在は制度が変わったのかもしれませんね。
また、反則金が罰金になり、前科も付くですね。
トホホホホ(>_<)
どうもありがとうございました。

P.S.支払う金額の目処が付き、一安心しております。

お礼日時:2006/01/09 07:48

『僕の場合』、免許取得から事故日までの期間はどれくらいですか?



初心運転者期間の行政処分みたいな気がします。ご確認ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
免許を取得して16年以上になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 07:44

『安全運転義務違反』は交通違反(警察の人は反則行為と言うようです)の一つで一般には仰る通り、交通反則通告制度の適用により「青キップ・普通自動車は9千円の反則金」です。



しかし、反則行為があった際に無免許運転・酒気帯び運転をしていた人、または反則行為により交通事故を起こした人には交通反則通告制度は適用外となり、刑事裁判もしくは家庭裁判の審理を受けることになります。

今回の件が『交通事故』であれば、赤キップとなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
「反則行為により交通事故を起こした」場合は裁判の審理を受けるんですか。
事故を起こしたことのある知り合い数名に聞いてみたのですが、皆「キップを切られたことはない」というものですから、何で僕の場合だけ切られるのか疑問だったのです。
過去は切られなかったのかもしれませんが、現在は切られるのかもしれないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/09 07:42

事故になったんですよね?


ということは、事故というわけですから単純な反則行為ではないので(非反則行為)赤キップがきられたのだと思われます。

赤キップは「道路交通違反事件迅速処理のための共用方式」というもので、交通反則通告制度が適用されない事件で略式手続き(罰金)で処理される事件となる場合に適用されるのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
今回は交通事故として処理されました。
交通事故の場合は赤キップなのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/09 07:39

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