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今月初め、友人の夫が会社のお金を持ち逃げして失踪してしまいました。被害届は提出されていますが、未だに見つかっていません。幸いなことに夫から「離婚届」が郵送され、離婚はすることができました。しかし、それまでに親戚、カード会社などから、多額の借金があり、前に住んでいたアパートもそのままで失踪したので、光熱費の未払分があります。これらすべての借金、未払金を友人が払わなくてはならないのでしょうか?アドバイスお願いします。または、このような問題を相談できる機関があったら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 特に連帯保証契約等を交わされていないのであれば、ご友人が支払うべき債務は「日常の家事」に関する債務だけです(民法第761条)。

ご質問にあります、光熱費はこれに当たりますので、支払い義務があるでしょう。他にも、日常品の売買代金や医療費等も「日常の家事」に含まれます。親戚からの借金やカード会社からの債務は、保証人になっていない限り、支払う必要はありません。
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この場合、普段の光熱費や食費など生活する上でかかるお金やそれに伴った借金以外は、友人の方が保証人になっておられない以外は支払う義務はありません。



このような問題を解決してくれるのは弁護士に相談するのが一番です。インターネットで「弁護士無料相談」で住まわれている近くにそういったサービスがあるか調べてみてください。また、最寄の市役所などにもそういった情報はあると思います。ちなみに弁護士の有料相談は30分5000円です。行かれる前に
(1)すべてを打ち明ける
(2)相談内容をメモで整理しておく
(3)関係する書類は全て持っていく
をきちんとした上で、行った方が良いです。時間単位でお金がかかりますので・・・ 
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