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自動車保険の「人身障害補償」と「搭乗者傷害保険」の違いは

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  • 質問者:HAMCHA-N
  • 投稿日時:2006/01/09 18:37
  • 困り度:暇なときに回答をください

自動車保険の「人身障害補償」と「搭乗者傷害保険」の違いを教えてください。「搭乗者傷害保険」は付けて、「人身障害補償」は付けていません。問題ありますか?

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  • 回答者:magomickey
  • 回答日時:2006/01/10 00:59

簡単ですが・・・。
人身傷害・・・かかった費用全額
搭乗者傷害・・・日数払タイプなら入院通院した日数分の日額を限度日数まで。部位症状別タイプなら怪我した部位で決まった金額を。

搭乗者日数タイプは入院通院終了してからの支払いなので、早くお金が欲しいと言う方は人身傷害をお勧めします。入院しちゃったら結構お金かかりますので。
示談交渉も保険会社がやってくれるので便利です。
人身傷害の場合、車に乗ってるときだけでなく歩いていての交通事故や自転車に乗っての事故のときの怪我も保険が使えます。
その辺は保険会社や契約内容によって変ってきますのでご確認ください。

どっちかだけ付けると言うなら、人身傷害をお勧めします。

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よくわかりました。ありがとうございました。

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  • 回答者:toro321
  • 回答日時:2006/01/09 19:50

簡単に言えば、過失割合が自分が大きい事故で、自分の怪我の治療費、休業補償など、相手から払われない金額を補填してくれるのが、人身障害特約で、怪我の治療費だけを払ってくれるのが、搭乗者障害特約です。
100対0の事故ならば諦めがつきますが、50対50、または、自分が80で相手が20などの割合の時に、自腹になる費用を補填してくれると言う事になります。
(自分80対相手20の事故で、30日仕事休んだけど、相手からは6日分の保障ですから、24日分は持ち出しになります。)
下記に例えが出てますが、入っておいた方が、示談交渉が楽ですね。

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よくわかりました。ありがとうございました。

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  • 回答者:donbe-
  • 回答日時:2006/01/09 19:28

簡単にいえば、人身傷害は自分で自分を賠償してくれる保険です。
搭乗者傷害は定額補償 死亡 入院 通院 日額いくらと決めて加入するもの
詳細は#2さんの書き込みのとおりです。

個人的には 人身傷害付帯必須 搭乗者傷害は付けてもつけなくてもどちらでも良いものと考えます。
ま~ぁ 見舞金程度にと思えばいいでしょうね。
人身傷害ができて搭乗者傷害の重要性はなくなりましたね。

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よくわかりました。ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:geyan
  • 回答日時:2006/01/09 18:47

いずれの保険も自動車事故でケガをした場合に補償の対象となる保険です。
「人身傷害補償保険」はケガによる治療費、休業損害、精神的損害について、自身の過失の有無や割合にかかわらず、契約した保険金額を限度に被った損害に対して保険金を受けとる「実損払いの保険」であるのに対して、「搭乗者傷害保険」は契約した保険金額に基づいて死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金を受けとる「定額払いの保険」です。

また、「人身傷害補償保険」は、被保険者本人およびその家族については、自動車保険を契約したクルマに乗車中以外にも、歩行中などの自動車事故についても補償の対象となるのに対して、「搭乗者傷害保険」は契約したクルマに乗車中の自動車事故のみが補償の対象となります。

自動車保険に「歩行中の補償まで求めていない」という人には、「人身傷害補償保険」の補償の範囲を「契約したクルマに乗車中の自動車事故に限定する(被保険自動車搭乗中のみ補償特約)」ことで保険料をお安くすることも可能です。とりわけ、1家に2台以上のクルマを所有する方は、歩行中の自動車事故の補償が重複しないようにこの特約を活用することをすすめます。

以上のことからご自分で判断してください。
「搭乗者保険」だけで問題はありますかということですが、問題はありません。どこまでの保障を付けたいかということで判断が分かれるだけです。

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よくわかりました。ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:yachan4480
  • 回答日時:2006/01/09 18:44

搭乗者傷害保険は車に付帯し事故時の搭乗者の為の保険です。
人身障害補償は他の車また歩行中の事故を補償します。

≪「人身障害補償」と「搭乗者障害補償」≫
「人身障害補償」と「搭乗者障害補償」前者は、被保険自動車に乗っていない事故(他の車に搭乗中や歩行中など)に対しても補償される、後者は、被保険自動車に搭乗中のみ補償される保険です。また。保険金の支払われ方にも差があり、前者は、実際にかかった費用(治療費・休業損害・精神的損害)が支払われ、後者の場合は、通院日数に応じてまたは、部位や症状別に決まった額が支払われるかたちになっています。そしてこの二つの保険に両方ともに加入している場合は、両方から保険金が支払われることになります。

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よくわかりました。ありがとうございました。

  
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