社会保険について質問があります。
現在、派遣で働く者です(去年の11月から働き始めました)。そして今年の2月か3月には派遣での労働をやめて、来年の4月からは別の会社で正社員になることを予定しております。ちなみに派遣労働を始めてから現在までは健康保険や厚生年金保険や雇用保険を払っておりません。(派遣会社からそれら社会保険の加入の書類が届きましたが、意図的に無視をしました。)
また来年4月からは別の会社の正社員としてはたらき、そこで保険はすべて払うことになり、また自分も勿論払おうと思っています。
そこでですが、派遣労働の時期に社会保険を払っていないことは後々どのような不利な点がありますでしょうか?お時間のある方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
・健康保険について
日本は国民皆(みな)保険制度を採用しています。
理由の如何に関わらず、社保(政府管掌保険or組合管掌保険)か国保(国民健康保険)に入らなければいけません。
どちらも入っていなければ保健サービスを利用出来ません。(保健サービスとは医療費を点数制にする事、点数制での10割の内、7割を保険者負担とする事が広く知られていますが、他にも傷病手当金、出産一時金、出産手当金等様々なものがあります)
また、国保での事例に過去に未加入期間を持つ者が出産一時金を請求(出産時は加入)したところ、未加入期間分の保険料(税)と相殺されたというものがあります。
更に将来予測されるものに、国保の保険者=介護保険の保険者=自治体であることから、国保の未加入期間がある者には介護サービスが制限される可能性があります。とても恐ろしいですね。
健康保険は何が何でも入っておく方が宜しいかと思います。(国民の義務の不履行といわれればそれまでですし)
・年金について
年金も国民皆(かい)年金です。
20歳以上60歳未満の者は皆、国民年金被保険者となる必要があります。また13歳以上70歳未満の厚生年金適用事業所に雇用される正社員相当として従事する者は厚生年金被保険者である必要もあるます。
ここで言う正社員相当は正社員就業規則の3/4日、3/4時間以上就労するものと定められ、報酬の多寡や勤務形態に左右されません。
民・官の官にに従事するものは厚生年金が共済年金になります。
御存知かとは思いますが国民年金保険の被保険者種別は三つ
1.国民年金1号被保険者・・・保険料を直接納めるもの(自営・学生)
2.国民年金2号被保険者・・・厚生(共済)年金被保険者
3.国民年金3号被保険者・・・2号の健康保険上の扶養配偶者
年金には大きく三つの給付事由があります。
老齢・遺族・障害
一般的に年金と聞くと老齢ばかり考えがちですが、遺族や障害の受給要件は事由発生当時の未納(例え一ヶ月でも)を許しません。
老齢基礎年金にしても300ヶ月(25年)以上の国民年金被保険者期間が必要ですし、厚生年金に至っては特殊要件に240ヶ月(20年)がついてまわります。
未納で不利益を被ることは?と考えれば最悪受給権に影響しますし、受給額には確実に影響します。
また、法案改正の討議の場でパスポート・免許等の発行に制限を加えたりする案が提出された事があります。将来施行されないとは言い切れません。
・意図的な無視が可能であった事の問題点
健保も年金も絶対的に加入しなければいけません。加入していない者は不法行為者です。不法行為者には罰則があります。しかし不法行為者を罰する為には裁判を行う必要があります(スピード違反でも裁判の権利があるように)。
残念ながら不法行為者の数が多く政府は取り締まりを行うに至っておりません(将来的に皆無では無いとお考えになるとよいでしょう)。
また、被用者に加入義務があるように雇用者にも加入させる義務があります。加入者(のみ)が義務を怠った場合、被用者は裁判で権利を取り戻すことが出来ます。
被用者(御質問者様)が義務を怠って居た場合、被用者に課せられる将来的な罰則はいつどういった状況で降って来るか判りません。
・結局の所
本質的には今の派遣会社と交渉して手続きの遅延とし、遡った加入を行うことが最良の手段です。
当然、派遣会社には仕様期間や義務を全うした実績(勧告等を行っていればの話です)等を武器に自身に遡っての不利益(使用者を被用者にする為には労使折半と言って雇用者側が半分以上社会保険料を負担する必要がある)を避けようとするかもしれません。
その時には残念ながら、御質問者自身で国民健康保険、国民年金保険料を追納する必要があります。
御住まいの自治体のHP等を参照して国保の額を試算してみてください。目が飛び出る金額を請求されることが判るでしょう。社保加入できる状態の者が国保への加入となる多くの場合において負担増は免れないと考えます。
まずは制度の意義を理解し、自身の損失を把握し、適正な状態になられる事をお勧めします。
参考URL:http://www.sia.go.jp/
No.3
- 回答日時:
厚生年金、健康保険、雇用保険ともに、支払わないと督促状が届くと思います。
この督促状が届いてから、厚生年金は5年間、健康保険、雇用保険は2年間が経過すると時効により消滅します。厚生年金の場合、支払わないと将来の年金算定期間(もしくは受給資格の判定のための期間)に反映されなくなる・・・という見方もありますが、厚生年金保険法第75条には、保険料が時効によって消滅したときはその期間は給付の対象期間とならないとした上で、事業主から社会保険事務所に対する被保険者となった旨の届出又は被保険者から資格の得喪に係る確認の請求があつた後に時効消滅したものであるときは、この限りでないとされていますので、必ずしもそうとは言い切れないようです。
したがって、何の障害も生じない・・・という可能性もありますが、一般的には被保険者の期間とはされないでしょう。
なお、おそらく年齢的には若い方とお見受けしますので、厚生年金も含め、他の年金制度の場合も、受給資格を満たす期間には25年間の加入が必要であると思われます。
あとから各種の保険料を納付するにあたっては、年利14.6%の延滞金が課される可能性がある上、健康保険、雇用保険の保険料にいたっては、悪質な場合、国税滞納処分の例により、差し押さえをされる・・・可能性があります。実際に差し押さえされたという事例は聞いたことがないですが、法律的には、行うことができるとなっていますし、昨今問題になっている国民年金の滞納については、実際に差し押さえを行ったという事例を聞いていますので、今後そのような「厳罰化」が厚生年金でも適用されないとも限りません。
なんだか脅すようなことをつらつらと書いてしまって申し訳ないですが、金銭的に余裕ができたらとりあえずは支払ったほうがよいかと思います。最近は社会保険事務所も対応を柔軟化させていますので、状況によっては分納などにも応じてくれるようです。心配であれば、最寄の社会保険事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
健康保険は、加入していない間、有効ではないので、万が一病気とかしても、保険が利かないので、全額自腹になります。
健康面で自身があったとしても、突然の事故とかの可能性もあるので、出来れば入っておいた方が良いと思います。恐らく個人的に、生命保険とか入っていたとしても、入院とかになってしまうと、その支給額で払いきれる範囲では無くなってしまうと思うので・・・
厚生年金は、最低何年だったか忘れましたが(30年くらいだったと思うのですが)その期間を支払って居ないと、減額されるだけではなくて、全く貰えなくなります。その期間を払っていれば、減額されるだけで済みます。
それから、支払いをしていなかった期間について、2年間程度ならさかのぼって支払えるはずなので、その時に支払っておけば、その分は、また、年金を貰う時に貰える額が払っていないより、増えます。
雇用保険も、何年か以上だったか、何ヶ月か以上支払っていたとして、自分の理由で辞めた時で、支給開始は半年目から。会社都合であったら、直ぐに貰える様になる程度なので、もう次の仕事が決まっているなら、そんなに重要では無いと思います。
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