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知り合いのことなんですが、1年半位前(?)に大阪のある男性エステで、(その方はすごくやせているのに)高額な(100万円位の)ダイエット食品(粒)や器具をローンで買わされ、自宅(大阪ではない)に送りつけられました。
その方は他にもバイクなどのローンがあり、とても払えない額なので解約してもらおうとそのエステに電話をかけましたが、つながらなかったそうです。
で、別の知り合いに相談し、宅急便にて返品しましたが、クーリングオフがどうのこうのといって再度自宅へ送りつけられました。
その方はそこであきらめて、今でもローンを払い続けています。(10年ローン?)
最近、そのエステが倒産したらしく(?)、連絡のつけようがありません。

私が直接交渉したわけではないので詳しくは分からないんですが、これって法律にひっかからないんでしょうか?→というより、法に触れていたらこちらも強く出られると思うので。
やせているのに無理矢理高額ダイエット商品を、支払い能力が無いことが分かっているにも関わらず、ローンで買わせるなんて。
そのときに私に相談してくれれば、警察などに訴えてでも返品させたと思うんですが、今更返品、もしくは支払い義務をなくすことができるでしょうか?
もちろん、商品は全く未開封(段ボールは開けてますが)、未使用です。
ただ、そのエステは倒産したようなので、返品はできないかもしれないですね。
しかもそのときの商法が卑怯なやり方で、女性のエステ店員が、いかにも自分(その方)に好意があるように見せかけ、だまされたようです。(大阪までは結構遠いんですが、その方は2回もそのエステに通っていました。)
いかにもありそうな商法ですよね。
どうにかできるものでしょうか?
やはり今更遅いですかねぇ…。

分かりづらい説明ですみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

あなたがその友達のことを何とかしてあげたいと思うのは判りますが、あまり友達の為にならない様な気がしますよ。

現にこうやって対策を考えているのはあなたである訳だし、本人が本当に困っているのであれば本人がしかるべきところへ相談に行くなり、信販会社と掛け合うなりするのが当然ですよね?
今の問題を解決することも大事なんでしょうが、このままだと同じ失敗を繰り返すだけだと思いますが・・・。

> ローンを払っていてその会社が倒産したならローンを払わなくてもいいといっていましたよ。
これに関しては役務の提供がローンの契約事項の中にある場合だと思います。つまりエステというサービスに対してのクレジットな訳ですから、途中で倒産してしまったら契約違反ですからそれ以降の支払義務が消失してしまうことは考えられます。
また、utakoさんの件も同様に5年後に同額で買い戻すという条項が契約の中に含まれていれば、倒産したことによってその約束を果たせないのですから。

ただ、今回の件は質問を見るかぎり物品の購入のみのようですが??、もしそうだとしたら支払義務は依然生じます。当然の事ですが。

>で、その変更届を返送せず、通帳も解約して、督促状が来ても無視していたら訴えられたりしますか?
どうしても支払い義務がある、ということなら、そういう方法を取らざるを得ないかなとも考えているんですが。

何処からどう見ても支払義務があるのは一目瞭然ですから間違いなく訴えられますね。「そういう方法を取らざるを得ないかなと考えている・・」とありますが、それは支払責任を放棄して逃げるという意味ですか??
もしそうだとしたらあなたの友達は、その友達が騙された(?)などと言ってるエステの会社の人よりも悪質だと思います。結局自分さえよければ良いという考えでは何も解決しませんよ。支払に困窮しているのであれば信販会社に相談して毎月の支払を減らしてもらうということも可能ですから、まずはそういうところから始めるのが筋ではないですかね?

納得が行かなければ消費者センターに相談に行くのも手段ですが、今更被害者面して行くのも妙な話だとは思いますが・・・。
とは言え、あなたとしては困った友達を助けたいのでしょうから一度相談に行って法的な絡みも含めて明確にすればスッキリはするでしょう。

この回答への補足

> > ローンを払っていてその会社が倒産したならローンを払わなくてもいいといっていましたよ。
> これに関しては役務の提供がローンの契約事項の中にある場合だと思います。つまりエステというサービスに対してのクレジットな訳ですから、途中で倒産してしまったら契約違反ですからそれ以降の支払義務が消失してしまうことは考えられます。
> また、utakoさんの件も同様に5年後に同額で買い戻すという条項が契約の中に含まれていれば、倒産したことによってその約束を果たせないのですから。

なるほど。
もっとも、私だけが必死になっているわけではありません(本人もいろいろ考えている様子)が、私たちだけの考えではいろいろと限界があり、わらをもつかむ気持ちで書き込みました。

確かに本人に責任が有ることはよく分かっています。
今後は私も含め、慎重に契約をしたいと思います。
消費者センターで解決できるかどうかは別として、すっきりさせたいと思います。

本当にありがとうございました。

補足日時:2000/12/18 12:27
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この回答へのお礼

パソコン(ノート)を事務所に置き忘れ、返事が送れましたことをお詫びします。

早くローンを終わらせることができますように。
ちなみに、彼はその他のローンなどを含め、月に11万ほど払っているらしいです。で、どのローンも、月に1万ほどずつ払うようにしているので、なかなか一つのローンが終わらないんです。
一度ローンを使うと、後々にも響くし、貯金はできないし…。
もっとお金について勉強する必要がありますね。
同じ失敗を二度と繰り返さないように気をつけます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2000/12/18 13:16

私は、エステではなく宝石の方なんですが、5年後に同額の値段で買い戻しますと言われ、100万円のローンを組んで購入しましたがそんな高価な物、親には買ったと言えないし、つけて行く場所もなくって、むき出しのまま会社のロッカーにいれていました。

そしたらある日、ニュースで倒産の知らせを知り、慌ててローン会社へ電話しました。商品を返すのでローンをストップして貰いました。残念ながら、それまでに払ったお金は、まったく戻りませんでしたが、なんとか残りのローンは無くす事が出来ました。とりあえず、市の消費者センターにすぐに電話する事をおすすめします。そうすれば、どうしたら良いか教えて貰えます。そこで無理ですと言われれば仕方ありませんが相手が倒産しているのて、私と同じケースです。もしかしたらローンを無しにする事が出来るかもしれません。家にあっても邪魔なだけでしょうし、早めに対処してみた方がいいと思います。ちなみ消費者センターはホームページかありますので、そこへ問い合わせて見るのもいいと思います。

この回答への補足

貴重なアドバイスありがとうございます。
> 商品を返すのでローンをストップして貰いました。残念ながら、それまでに払ったお金は、まったく戻りませんでしたが、なんとか残りのローンは無くす事が出来ました。とりあえず、市の消費者センターにすぐに電話する事をおすすめします。そうすれば、どうしたら良いか教えて貰えます。そこで無理ですと言われれば仕方ありませんが

え!?そうなんですか!!!
もしそれで解決、まではいかなくても、今後のローンがなくなるならなんとしてでも相談してみようと思います。

> 家にあっても邪魔なだけでしょうし、早めに対処してみた方がいいと思います。ちなみ消費者センターはホームページかありますので、そこへ問い合わせて見るのもいいと思います。

そうですか、ありがとうございます。
早速HPを探して問い合わせてみることにします。

また進展がありましたらご報告申し上げます。
ありがとうございました。

補足日時:2000/12/15 12:32
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この回答へのお礼

丁寧かつ貴重なアドバイスをありがとうございました。
この問題は本人だけでなく、私も勉強させられました。
私はローン(借金)が嫌いなので、今まで利用したことが有りませんが、この問題の本人にも「欲しいものが有れば、その金額が貯まるまで貯金しながら、本当に欲しいのか考えなさい!」と言い聞かせています。
今回の件は、今後失敗しないための良い経験かもしれませんね。彼のローンはまだ終わっていないので、まだ過去のことにはできませんが、なるべく早く解決(終了?)させるよう、私もできるだけ協力しようと思います。

皆様もこのようなことがないように、慎重に買い物をしましょう。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2000/12/18 13:08

そういえば、この間倒産したエステのことで聞いたのですが、ローンを払っていてその会社が倒産したならローンを払わなくてもいいといっていましたよ。

その時の話は、一括で購入した人はお金の返金がないと説明していました。一度、ローン会社に聞いてみてはどうですか?

この回答への補足

回答ありがとうございました。
> ローンを払っていてその会社が倒産したならローンを払わなくてもいいといっていましたよ。

それが、ローンの払い先を変更するよう、文書が自宅に来ていたので、払わなくてもいい、とはならないでしょうね。なってくれればいいんですが。

で、その変更届を返送せず、通帳も解約して、督促状が来ても無視していたら訴えられたりしますか?
どうしても支払い義務がある、ということなら、そういう方法を取らざるを得ないかなとも考えているんですが。

補足日時:2000/12/15 12:22
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この回答へのお礼

丁寧かつ貴重なアドバイスをありがとうございました。
この問題は本人だけでなく、私も勉強させられました。
私はローン(借金)が嫌いなので、今まで利用したことが有りませんが、この問題の本人にも「欲しいものが有れば、その金額が貯まるまで貯金しながら、本当に欲しいのか考えなさい!」と言い聞かせています。
今回の件は、今後失敗しないための良い経験かもしれませんね。彼のローンはまだ終わっていないので、まだ過去のことにはできませんが、なるべく早く解決(終了?)させるよう、私もできるだけ協力しようと思います。

皆様もこのようなことがないように、慎重に買い物をしましょう。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2000/12/18 13:07

残念ながらどうしようもないですね。


どう考えてもその方が本人の意志で契約をしている訳ですから、後からいらなくなったからと言って契約を撤回、又は解除することは不可能ですね。

脅迫や暴行にて契約を強要させられたとしたら無効とできる事も考えられますが、それを立証することも難しいでしょうし、そのエステが倒産している事を考えると不可能でしょう。

良くこういう事で「買わされた」と言う方がいますが、私は常々妙な話だと思ってます。というのも、契約者本人が契約をしない限りは成約しない話ですよね?、そして判断能力、いわゆる責任能力のある大人が自分の意志に反して「買わされる」事があり得るのですかね?
その方も結局はその女性と・・とその気になって、例えば気を引く意味で契約したとしたら、相手が計画的にそういう商法をしている場合だとしても、その友達にもそういうもくろみがあったのですから同じことですよね。
また、クレジットを利用しているということは、契約書に記入捺印、その上クレジット会社からの電話確認に対しても後日承諾しているのですから、その方の責任が逃れられる筈もありません。

そして「騙された」というのは、そのダイエット食品や器具、もしくは契約の内容が契約時の説明と著しく違う場合等を言うのであって、この場合はとてもじゃないけど「騙された」と言うに値するとは思えないですよ。消費者を保護する法律は色々とありますが、それに甘えることなく消費者自身の責任もまっとうしないと健全な商取引はありえません。

>やせているのに無理矢理高額ダイエット商品を、支払い能力が無いことが分かっているにも関わらず、ローンで買わせるなんて。

とありますが、他の方も書いているようにこの中にどんな違法性があると言うのでしょう???
これが違法だとしたら高額商品を取り扱ってるお店は恐ろしくてだれにも商品を売ることができないですよ。消費者の責任をしっかり考えてみて下さい。

一度商品を返品した時はクーリングオフの期間を過ぎていたのですかね?、また、返品しただけでなく、クーリングオフの期間内だとしたらそれに必要な書面の郵送などの手は打ったのですかね?
悔やまれるとしたら契約直後にきちんとした対応をしなかったことでしょうね。

高い勉強代となりましたが、今後は自分の意志をハッキリ持って、契約時の責任の所在をしっかりと把握した上で商品を購入することをお薦めします。
これが住宅(欠陥住宅を購入してしまった)とかじゃなくて良かったと思った方がいいですよ。

この回答への補足

> また、クレジットを利用しているということは、契約書に記入捺印、その上クレジット会社からの電話確認に対しても後日承諾しているのですから、その方の責任が逃れられる筈もありません。
そうなんですよね。分かっているんですが。
でも、どうにかなるならどうにかしてあげたくて、書き込みをした次第であります。

> 一度商品を返品した時はクーリングオフの期間を過ぎていたのですかね?、また、返品しただけでなく、クーリングオフの期間内だとしたらそれに必要な書面の郵送などの手は打ったのですかね?
書面の郵送をしたんですが返答が無く、仕方なく商品を返送したところ、郵送した書面とともに商品が再び返送されました。
> 悔やまれるとしたら契約直後にきちんとした対応をしなかったことでしょうね。
そうですね。おっしゃるとおりです。
その方はいつも「話を聞かないうちから否定してはいけない」と、なんでもかんでも最後まで話を聞く方なので、けっこういろいろネズミ講みたいなのにもひっかかってたりするんですよ。困ったものです。

> 高い勉強代となりましたが、今後は自分の意志をハッキリ持って、契約時の責任の所在をしっかりと把握した上で商品を購入することをお薦めします。
> これが住宅(欠陥住宅を購入してしまった)とかじゃなくて良かったと思った方がいいですよ。
はい。そうですね。住宅なら一生物ですからね。値段も半端じゃないし。
これからはわたしも気をつけて買い物をしようと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2000/12/15 12:12
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この回答へのお礼

丁寧かつ貴重なアドバイスをありがとうございました。
この問題は本人だけでなく、私も勉強させられました。
私はローン(借金)が嫌いなので、今まで利用したことが有りませんが、この問題の本人にも「欲しいものが有れば、その金額が貯まるまで貯金しながら、本当に欲しいのか考えなさい!」と言い聞かせています。
今回の件は、今後失敗しないための良い経験かもしれませんね。彼のローンはまだ終わっていないので、まだ過去のことにはできませんが、なるべく早く解決(終了?)させるよう、私もできるだけ協力しようと思います。

皆様もこのようなことがないように、慎重に買い物をしましょう。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2000/12/18 12:57

 強引に、というのがどのような「強引さ」だったのか、というのが焦点であると思われます。



 まず1つは、「買わないと怪我するぞ」といったような脅しによって強引に契約したケース。
 それからもう1つは、「お願いします。お願いします」といったごり押しで契約したケースです。

 結論から言うと、前者は犯罪ですが後者は合法です(もちろん程度によりますが)。なぜなら後者の強引さならば、建物の外に逃げる、という手段が使えるから、本当の強引とは言わないのです。(ただし買うと言ってないのに勝手に送りつけたケースでは、前者でも後者でもありませんが、とりあえずお金は払う必要はありません)
 しかし、もし自分の意思でハンコを押してしまった場合には、残念ながらお金を払うしかありません。

 また「いかにも自分に好意があるように」とおっしゃってますが、これは、「ただそれっぽい視線を向けられた」とかいうような状況では、こっちの勘違いと判定されるのが普通です。せいぜい「あなたと恋人として交際します」とはっきり言った場合とかでないと。なぜなら、顔の造形などの関係で、そこにいるだけで流し目をしているように見える人などもいるからです。

 あと、「払えない」と分かっている人に~という件も、分かっていたのはお友達の方も同じですから、これは会社だけを責められません。
 払えないと分かっていたのなら、多少強い口調ででも「いりません」と言うべきだったはずです。

 ただし。
 1つだけ気になるのは、解約しようとした際に電話がつながらなかったことです。
 それからクーリングオフどうのこうの、という件も、通常クーリングオフ期間は1週間前後あったはずですから、それ以前の返却には応じなければいけません。
 しかしながら、上記2つはどちらもお友達の方の証言だけなので、これだけで計画的詐欺があったと言えるのかどうかは分かりません。

 よって、もしその気があるのであれば、とにかく無料相談所などに行ってみることをおすすめします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
> 「払えない」と分かっている人に~という件も、分かっていたのはお友達の方も同じですから、これは会社だけを責められません。
> 払えないと分かっていたのなら、多少強い口調ででも「いりません」と言うべきだったはずです。
そうなんです。おっしゃるとおりです。結構口べたな方なので、(相手の女性と二人で出かけたりするほどの仲だったらしいし)強く言えなかったんだと思います。

> それからクーリングオフどうのこうの、という件も、通常クーリングオフ期間は1週間前後あったはずですから、それ以前の返却には応じなければいけません。
> しかしながら、上記2つはどちらもお友達の方の証言だけなので、これだけで計画的詐欺があったと言えるのかどうかは分かりません。
おっしゃるとおりです。被害者(?)の方も当時から結構時間が経っているし、細かいことを忘れつつあるんです。
だから余計にあいまいになってしまい、泣き寝入りをしている今日この頃です。

ちなみに、相手の女性とは恋人同然のおつきあいがあったようで(深い関係にはならなかったらしいですが)、その分裏切られたような感じで、当時はそうとう気が滅入っていたらしいです。(最初に相談を受けた方によると。)

無料相談所がどこにあるかわかりませんが、探して相談してみようと思います。(私では話にならないと思うので、本人を同伴して、ですね。)
ありがとうございました。
他に何かアドバイス等有れば、よろしくお願いします。

補足日時:2000/12/14 15:49
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この回答へのお礼

丁寧かつ貴重なアドバイスをありがとうございました。
この問題は本人だけでなく、私も勉強させられました。
私はローン(借金)が嫌いなので、今まで利用したことが有りませんが、この問題の本人にも「欲しいものが有れば、その金額が貯まるまで貯金しながら、本当に欲しいのか考えなさい!」と言い聞かせています。
今回の件は、今後失敗しないための良い経験かもしれませんね。彼のローンはまだ終わっていないので、まだ過去のことにはできませんが、なるべく早く解決(終了?)させるよう、私もできるだけ協力しようと思います。

皆様もこのようなことがないように、慎重に買い物をしましょう。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2000/12/18 12:54

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