消防設備士免状が8年経過したのですが
乙4類消防設備士免状を8年ほど前に取ったのですが、業務に従事していないため、講習を一度も受けていません。
最近は趣味で消防設備免状を取る人が増えているようですがそういった方も講習には出られているのでしょうか?
また、どうしても出ないといけないのでしたら、免状は必要ないので、自主的に返納できないのでしょうか?
参考程度に聞いてください。
当方は学生のときに消防設備士4類を取得しました。
アルバイトで消防設備関係の会社で働いていたので取得してみました。
就職は鉄鋼メーカーの設計に入りましたので消防設備士は全く
必要ありませんでした。
14年くらい放置していましたが、転職で考えてもいなかった
消防設備関係の職に就きました。
それで初めて講習を受けましたが特にお咎めはありませんでした。
減点されたのかもしれませんが通知も何もありませんのでされていないのかもしれません。
返納命令等の規定はありますが、従事していない方が講習をうけなくて
返納命令となるケースはまずないのではないでしょうか。
仕事に従事している場合には協会等に加入・登録しなければなりません。
(登録されない業者もいるかと思いますがそういった所は別にして)
すると講習案内・申込書などが自動的に送られてきます。
取得後2年目で1回講習を受講して、以後5年毎になります。
5年に1度7千円程度かかりますが資格手当てが1つにつき月3千円付いていますので何ともありません。
少し話がそれましたが資格はいつどこで役に立つかわかりません。
持っていて損はないのではないかと思います。
返納なんてもったいないですよ。
消防設備行に従事されていなくても受講されている方はいるようです。
建築関係でしたら消防設備士も持っていていい資格だと思います。
建築士・各種施工管理技師などの資格もあれば良い図面が書けるのではないでしょうか。
使っていない免許ですが、講習受講していますよ。
ただ講習料が高いですよね。
しかも、消防設備士免許の種類を複数もっているので
講習会も3種類受講しないといけないので大変です。
講習受講義務違反は5点の減点です。減点20点以上で返納命令の対象になるようです。
消防設備士は、消防法で請う雌雄を義務付けられていますから、それを怠ると法令違反として罰金刑等の行政罰を受ける可能性がありますね・・。(現実問題としては悪いことをしない限り大丈夫でしょうが・・・)
もし持っていてもメリットがないのであれば、返納は可能だと思います。
免許交付者(都道府県知事?)に返納することになる戸思いますが、手続きの詳細については、下記サイトの機関に問い合わせれば分かるのではないでしょうか。
この回答への補足
問い合わせたところ減点以外の罰則はないそうです。但し、自主返納は不可のようです。
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