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8月まで国保、9~10月社会保険、11月から国保に加入していたのですが、8月までの国保の保険料が約9000円で11月からの国保が約13000円。何故、こんなに差が有るのでしょうか?国保や社保の保険料は何で決まるのですか?

A 回答 (4件)

 No3の追加です。

保険料についてですが、社会保険の場合は標準報酬月額に応じて保険料を算定します。いわゆる、給料に応じて負担することになり、現在は8.6%程度を事業主と本人が半分の4.3%ずつを負担し、毎月の給料から差し引かれます。社会保険に加入しているのであれば、原則として全国どこでも給料が同額であれば、同額の保険料を負担します。この負担率には、本人のみならず加入している家族全員も含めた分の率となっています。

 国民健康保険は、運営は市町村です。市町村によって国民健康保険に加入している人の医療費が異なりますので、加入している人の使う医療費が多い市町村は保険料が高くなりますし、低い市町村は安くなります。国民健康保険税は、国民健康保険法と地方税法に規定されていて、前年所得に応じた所得割、1世帯当たりの平等割、加入者1人あたりの均等割、固定資産税に応じた資産割、の4方式で計算した合計額を国民健康保険税としています。この4方式は、市町村によっては資産割りのない3方式の場合もあります。

 社会保険の場合は事業主が保険料の半分を負担していますが、国民健康保険の場合も、国が市町村の国民健康保険の運営に対して半額程度を負担しています。それなのに国民健康保険のほうが高いのは、国民健康保険に加入している高齢者が、社会保険に比べて多いので、全体の医療費が高くなるため負担する保険税(料)も高くなってしまいます。現在の国民健康保険税の年間負担限度額は、医療分53万円介護分7万円の合計60万円が、世帯としての負担限度額です。上記の計算方法で計算した結果が、限度額を超える場合は限度額の負担で終わることになります。
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この回答へのお礼

二回にわたるご説明、有難う御座います。
内容も分かりやすく、大変助かりました。
是非、又宜しくお願いします。

お礼日時:2001/12/23 00:08

 国民健康保険の場合は、市町村で「納付回数」を決めていて、1年間の12ヶ月分を6回で納めたり8回で納めたりします。

例えば、最終納期が12月の場合ですと、翌年の3月分までを含めた額になりますので、年度の途中での加入の場合は、納める税額を月数ではなくて「納期回数」で割りますので、そのような状況が起こります。最終的に納める税額には、変わりはありません。

 1年間通して加入している場合はでも、納めるのが12月で終わる場合もありますが、その場合でも年額を納期回数で割った額になりますが、この場合は税額の変更はありません。又、国民健康保険の月割りの場合は、千円未満を切り捨てて、初回に上乗せする方法に地方税法で決められていて、例えば税額5万円を3回で納める場合は、5万円を3で割った16,666円ずつではなくて、千円未満切り捨てで1回目が18,000円、2回目と3回目が16,000円ずつになりますので、ご質問のような状況が生じることになります。
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 ネット上で調べてみましたら横浜市の場合がありましたので、それから類推すると年間の国保の保険料は前年の所得などによって決められ、支払回数が減った場合、残りの支払の機会に、減った分を補う形で増額されたと想像されます。


http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/koku …

 つまり年間の保険料が108,000円だとすると、4月から8月までの5ヶ月分払ったとして9,000円×5で45,000円すでに払ったことになります。108,000円から45,000円を引いた63,000円を11月から3月までの5ヶ月で割ると1ヶ月が12,600円になります。

 これはあくまで概算でして、普通に払っても2回ほど額がかわることが普通です。また、各自治体によって計算方法が違いますので、詳しくは役場の国民健康保険の係にお尋ねになるとよいと思います。

 国保の保険料は、前年の所得や、各自治体で決められた所帯あたりの数字(均等割)、被保険者の人数(人頭割)で決まるところが普通です。固定資産を加味(財産割)するところもあります。

 社会保険は、総支給額の数字によって決定されます。健康保険と厚生年金保険料をあわせて、源泉徴収されます。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~sinrou/
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この回答へのお礼

丁寧なご説明有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/12/23 00:07

基本的には、国民健康保険も、社会保険も人数割り分と収入比例分があり、住民税と同じです。

しかし、社会保険の場合、会社が半額負担しています。また組合によって算出基準が変わりますので、国保の方が割高に感じます(実際割高です)。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/12/23 00:03

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