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別件逮捕というのは合法なのでしょうか?

少し調べたのですが、議論中で結論がでていない、というような内容のものや、現在違法とされている、という内容の記述は見つけました。が、よくわかりませんでした。

が、実際にはどうでもいいような罪で逮捕され、その後重要事件で再逮捕という報道が多いように感じます。


法律をあまり知らないものの感覚からいうと、逮捕理由の罪に関連する余罪追求であればOKだと思うのですが、自転車窃盗「容疑」とかで逮捕されて、それとは無関係な別件の証拠探しのために20日も拘留されるのでは安心して日本国内では生活できません。

…というのは言い過ぎかもしれませんが、この辺のところはどうなんでしょうか?

現在日本で別件逮捕は行われていますか?
海外ではどうなんでしょう?
(まったく無関係な)別件逮捕は合法なのでしょうか?
もし違法な場合、なぜ日本では警察が違法行為を行うことが許されているのでしょうか?

上記4点らへんのことについて(1つでもOKです)教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

質問に対する回答ではないですけど。



>白か黒かといえば、よっぽどひどい場合には黒になるがほとんどの場合が、黒とは言い切れないということで白(というかグレー)と判断される、という感じです。

大体そんな感じです。

>法律はやっぱり難しいですね。私は理系で、数学やコンピューターを扱うのですが、ほとんどの場合明確に答えがあるのでこういう世界は慣れないです。

法律が難しいのではないのです。法律を適用する「現実の社会現象が」難しいのです。現実の社会現象というのはほとんどの場合連続的につながっているものであって明確に線引きして区別できる方が稀です。法律自体は複雑な社会現象を抽象化単純化したものなのでむしろ単純とすら言えます。
別件逮捕にしても、示した通りそんなに説はありません。ただ、現実がその違法な別件逮捕と言えるのかどうかというのはこれはそう一筋縄ではいかないということです。あるいは、人を殺せば殺人罪。これは、単純極まるものですが、現実の現象が、「人を殺した」と言えるのかどうかというのはそう簡単にはいきません。と、そういうことです。

実は、自然科学においても常に「条件つき」であって、条件無しに成り立つものなど何もありません(そこを勘違いしている人は多いですが)から、その意味で「どういう条件で線を引くか」が常に問題なのですが。
そして、現実の社会現象の難しさとはその「条件」を見つけること、あるいは、その条件に当てはまるかどうかを見極めることの複雑さに他なりません。
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正解はだいたい出ているので補完しておきます。



まず、いわゆる別件逮捕の意義。
別件逮捕とは、本件について逮捕の要件が具備していないのに、その取調べに利用する目的で、「逮捕の要件を具備している」別事件でことさらに行われる逮捕、のこと。
別件自体は逮捕の要件を充たしているというのは、既に指摘のある通りです。

さて、別件逮捕が全く問題ないという考え方は無いと言っていいと思います。理論的には概ね次の二つの説があります。
1.別件逮捕は別件の逮捕自体は常に適法であり、単に、別件で逮捕中に本件という余罪を取調べることの可否の問題に過ぎないと考えるいわゆる別件基準説。
2.別件逮捕は、実質的に令状主義を潜脱し、(事後本件で逮捕すれば)期間制限を潜脱し、そもそも逮捕の目的として取り調べは認められないことから、別件の逮捕は違法であると考える本件基準説(名前は少々解りにくい)。

判例はおそらく後者だと思います。金沢地裁七尾支部判決昭和44年6月3日は憲法33条ならびに34条に違反するとまで言っています。

そして、福岡高判昭和61年4月28日の示した判断基準は、
1.別件事実と本件事実との罪質及び態様の相違、法定刑の軽重、並びに捜査当局の両事実に対する捜査上の重点の置き方の違いの程度。
2.別件事実と本件事実との関連性の有無及び程度。
3.取調時の別件事実についての身体拘束の必要性の程度。
4.本件事実についての取調方法(場所、身体拘束状況、追求状況等)及び程度(時間、回数、期間等)並びに被疑者の態度、健康状態。
5.本件事実について逮捕・拘留して取り調べたと同様の取調が捜査において許容される被疑者の逮捕・拘留期間を超えていないか。
6.本件事実についての証拠、とくに客観的証拠の収集程度。
7.本件事実に関する捜査の重点が被疑者の供述(自白)を追求する点にあったか、物的資料や被疑者以外の者の供述を得る点にあったか。
8.取調担当者らの主観的意図はどうであったか。
等の具体的状況を総合して判断する
というものです。
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この回答へのお礼

明確な根拠を示してのご説明ありがとうございました。

私なりの解釈をすれば、
白か黒かといえば、よっぽどひどい場合には黒になるがほとんどの場合が、黒とは言い切れないということで白(というかグレー)と判断される、という感じです。

あってますよね。法律はやっぱり難しいですね。私は理系で、数学やコンピューターを扱うのですが、ほとんどの場合明確に答えがあるのでこういう世界は慣れないです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 15:58

 法律のカテでいいかげんなことを言わないでください。

それに、ここで司法権力云々なんていう話は問題外です。イデオロギーに毒されると、まともな判断はできません。

 まず、別件逮捕の定義ですが、

 本件について逮捕の要件が十分でないのに、その取調べのために別件で逮捕すること

といえます。当然のことながら、別件について、逮捕の理由も必要もない場合は違法です。ここのところを混同してはいけません(だから「別件逮捕=悪」という間違った考えが横行するのでしょう)。別件の逮捕要件が整っていれば、とりあえず合法なのです。

 別件逮捕は、確かに存在しますし、必ずしも違法でないのは今申し上げたとおりです。ただ、あまりに極端だと、令状主義の原則を逸脱すると判断されます。その判断は、具体的な状況のもとで判断するほかないのですが、一般的な基準としては、

1 本件と別件との罪質、またその態様の相違、法定刑の軽重
2 捜査当局が、どのくらい本件に重点を置いているか
3 本件に証拠がどのくらい揃っているか
4 本件と別件との間に密接な関連性があるか

などが挙げられます。

 別件逮捕が違法とみなされた判例もありますし、当然に合法と判断された場合も多いです。ですから、ケースバイケースなのです。この事実だけでも、当局の逮捕に対し、司法の抑制が少なからず存在するという証左になるでしょう。いい加減なことを書いて質問者を惑わさないでください。
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この回答へのお礼

(きちんとした回答)ありがとうございます。

1 本件と別件との罪質、またその態様の相違、法定刑の軽重
4 本件と別件との間に密接な関連性があるか

この2つが私の疑問にマッチした答えなのかと思いました。ある程度関連があればOK、明らかに関係ないのはNGということですよね。

で、別件の逮捕が合法だったとしても、本件と明らかに関連性が低いと考えられるときには、別件での拘留中に本件の取調べを行うのは違法ということなのかと理解しました。

もしこれで概ねあっているのであれば、私の疑問は解消されたことになります。(あってますか?)

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 15:42

当たり前のことですが本当に善良な常識を持って生きている人間がある日突然「別件逮捕」される事はめったに有りません。

(一般的に「別件逮捕」される人間に問題ありです)
100%悪人だけを法的に取り締まったり逮捕したりすることは不可能なので取り知らべ中の弁護士等の介在や事後的な充分な補償制度の拡充で対応しないと今度はあなたが無差別殺人の被害者になるかもしれませんよ。

この回答への補足

質問が少し分かりにくかったのかもしれませんね。すみません。質問は下記の4つです。4つのうちの1つでもいいのでご回答いただきたいと思っています。よろしくお願いします。

(1)現在日本で別件逮捕は行われていますか?
(2)海外ではどうなんでしょう?
(3)(まったく無関係な)別件逮捕は合法なのでしょうか?
(4)もし違法な場合、なぜ日本では警察が違法行為を行うことが許されているのでしょうか?

補足日時:2006/01/13 13:44
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違法とまではいかなくても問題はあると思います。


ただ警察から言わせれば別件逮捕なんてしていないんです。

暴力団組長が飼い犬に狂犬病注射を受けさせるのをたまたま忘れていたため、狂犬病予防法違反で逮捕、それを裏付けるために家宅捜索をしました。
そうしたらたまたま、拳銃が発見され、それについても再逮捕となりました。

明らかに別件逮捕ですが、あくまでたまたま拳銃が発見されたんです。

という具合に正当化される訳ですよ。
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世の中には当局から不当な抑圧を受けている人を救済しようしている団体や連絡会がたくさんあります。


その人たちから言わせれば、あなたの質問は「青臭くて聞いてられない」みたいな感じでしょう。
別件逮捕どころか、誤認逮捕、冤罪あるのに検察に起訴される起訴権乱用の不利益を受けて一般市民には何の対抗権もありません。
前科も何の政治思想もない普通の一般市民が、悪魔のイタズラのような偶然にはまり込み事件に巻き込まれ、もう少しまともな捜査を行っていれば、無関係な一般人が巻き込まれ、無罪判決が確定し、明らかに警察検察に落ち度があるようなケースでも裁判所が、警察の逮捕状の誤認請求、検察の起訴権乱用の判断を下すことはありません。
1年以上不当に拘束され仕事や社会的信用を全て失い、国家賠償訴訟を行ったところで勝ち目はゼロです。
ましてや、裁判所自身が発令した逮捕状が別件であるとから違法性であると判断するわけがありません。
もう少し、貴方も大人になれば、司法権力の恐ろしさの現実に気がつくでしょう。

この回答への補足

質問が少し分かりにくかったのかもしれませんね。すみません。質問は下記の4つです。4つのうちの1つでもいいのでご回答いただきたいと思っています。よろしくお願いします。

(1)現在日本で別件逮捕は行われていますか?
(2)海外ではどうなんでしょう?
(3)(まったく無関係な)別件逮捕は合法なのでしょうか?
(4)もし違法な場合、なぜ日本では警察が違法行為を行うことが許されているのでしょうか?

補足日時:2006/01/15 15:32
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>現在日本で別件逮捕は行われていますか?


有る無しでいうなら有るでしょうね。当然警察は別件逮捕などとはいわないでしょうが。
少し古いですが地下鉄サリン事件の時は実質別件逮捕が有りました。
たとえばホテルに宿泊時に偽名を使って有印公文書偽造で逮捕されたり、普段では有り得ないような逮捕例が多数あったと記憶しています。

合法か違法かは現在まだ見解が分かれているようですから結論は出ていないですね。
最高裁の判決でも無い限り答えは出ないように感じます。
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あくまで素人判断で意見してみたいと思います。



>現在日本で別件逮捕は行われていますか?

ニュースデみる限りですが、あなたがおっしゃられているように別件で引っ張った上で再逮捕というのは、よく見られるように思えます。

>海外ではどうなんでしょう?

すみません、そのあたりは勉強不足です。

>(まったく無関係な)別件逮捕は合法なのでしょうか?

合法と言うことではないでしょう。カッターを持っていただけでつかまるご時世ですから^^;

>もし違法な場合、なぜ日本では警察が違法行為を行うことが許されているのでしょうか?

違法とはいえ、まったく根拠なく捕まえる事はないと思います。何かしら警察側で思惑があったり、ある程度の確信があるからこそ別件逮捕にでるのでしょう。
そしてそれは犯罪をそこで止めるという、意味合いがあると思います。十数日の拘留でも、その人物の所在を確保し、もし犯罪に手を染めている人間だとしたら、それを妨げることになるわけですからね。

ただもちろんですが、それが間違っている場合もあるでしょう。その分警察側でも「違法ではあるが、必要な手段である」と容認しているのだと思います。
実際状況証拠だけしかなく、立件しても刑が決まるかどうかわからない人に対しては、そういう防御策をこうじることも一つの手段のように思えますからね。通り魔や連続して犯罪行為をしている人に対しては、有効化と思いますし。

合法違法と論議はあるでしょうが、完璧な法律自体ありえないと思います。実際に法律自体はいくつもの穴があり、(個人的な主観ですが)それを修正しつつ何とかなっていると言うイメージがありますから。

われわれ一般市民としては、普段から問題行動を起こさず、また危険なところには近づかないという受動的な防御策をとるのが無難かと思います。
またもしトラブルに巻き込まれたなら、信頼できる弁護士さんに相談して、上手く回避していくようにするしかないと思います。
こういう問題は、難しいですよね・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> >(まったく無関係な)別件逮捕は合法なのでしょうか?
>
> 合法と言うことではないでしょう。カッターを持っていただけでつかまるご時世ですから^^;

オウムの話ですかね?10年位前に道路使用許可を得てビラを配っていた信者が、ビラを束ねる紐を切断するためのカッターを所持していたことから、銃刀法違反で逮捕拘留云々というニュースがあったのを覚えています。それ以外でもやっているんでしょうかね?

当時はオウムなら何をしてもいいという風潮がありましたのでマスコミもあまり取り上げませんでしたけど、一度あらぬ疑いをかけられたら大変ですよね。


怖いのは、警察の誤情報や操作ミスのせいで、何の関係もないのに冤罪で逮捕され有罪になるケースです。まぁ絶対数は非常に少ないはずだと思いますが。冤罪や別件逮捕の話を聞き、また違法っぽいのに平気でそういうことを許している日本とその警察って非常に信用できない気がします。

お礼日時:2006/01/13 13:43

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