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建築基準法や消防法において規定されている、消防同意について、お聞きしたいことがあります。消防機関が同意する期間には7日と3日がありますが、具体的には、どのようなものが7日で、どのようなものが3日なのでしょうか?条文を読んでみると、4号に該当するものが3日となっていたりするのですが、法律初心者でよくわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

建築基準法の第93条によると、



●法6条第1項4号該当→3日以内
●上記以外(=法6条第1項1号~3号該当)→7日以内

ということですよね。

建築基準法上では、建築物が法6条第1項1号から4号のどれかに該当させることになります。

(抜粋)【法6条第1項】
1.別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの

3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

4.前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物




法93条に「ただし~・・・この限りでない」とありますので、その部分に該当するものは消防同意は不要です。

例えば
●準防火地域内の一般的な木造1,2階戸建て住宅程度=4号該当→消防同意は3日

●防火・準防火の指定のない地域での同様の建物=4号該当→消防同意は不要です。


条文については法令集か「建築基準法」の検索でててきますのでご確認くださいませ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/15 20:11

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