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お金を貸した友だちが自己破産

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  • 質問者:minminmimi
  • 投稿日時:2006/01/13 22:20
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お金を貸した友だちが自己破産しました。始めのうちは支払われていたのですが、二ヶ月入金もなく連絡も取れません。住居も引っ越したので今のところ居場所がわからないのです。調べられたことは、自己破産をしていても支払い督促?することで変わってくるらしいのですが、どのように進めればいいのでしょうか?教えてください!!

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)
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  • 回答者:h2go
  • 回答日時:2006/01/15 10:34

だから請求できても裁判で支払命令が出ても即支払われるわけではない。
強制執行をしたからと言って必ずお金が得られるわけではないということです。
日本の法律は債権者にまったく法的保護がなく悪意で財産を隠したり移したりする行為も自己破産より前に行えば立証されずらいのです。
ましてや本当に無資産のものからはまったく取れないです。(給与の直接的差押額にはきつい制限があり必要な金額を得るまで相当回数の強制執行の必用があり手間隙費用で持ち出しになります。)

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
必ず取れないのも知りました。
手間隙費用もかかるのもわかりました。
質問への回答ありがとうございました。参考にしてみます。

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  • 回答者:h2go
  • 回答日時:2006/01/14 11:04

あなたの債権が免責になっていなくても現実に自己破産した無資産者には強制執行しても何の意味もありません。
つまり法的手続を取ってもお金は取れないということです。

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この回答への補足

免責されていなければ、破産者に対して貸金の請求は出来るはずです。
払ってくれるかくれないかはわかりませんが、請求できるのは確かです。勝手に自己破産をして貸した人も巻き込まれるなんておかしいです。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:m1111
  • 回答日時:2006/01/13 23:22

NO1のものです。
 破産手続きの目的は、(1)借りているお金を返すことが不可能(破産状態)だと債権者や世間に公表すること、(2)その借金を免除してもらうこと(債権者は原則取立てを行うことができなくなります)、の二つです。
 その車屋さんへ届いたものが確かに裁判所からの通知であれば、破産の申し立てをしていることは間違いないと思います。
 もし、破産の申立書にあなたが債権者として名前が載っていれば、裁判所からの書類が届き、破産手続きの中で意見を言う期間が与えられます。その期間内に意見を述べ、その言い分が認められれば、借金が免除されないという決定が裁判所から出されます。そうすれば、あなたへの借金も免除されないので取立てをすることもできます。ただし、払ってもらえるかは別問題です。

しかし、今現在、あなたのところへその通知が届いていないので、その友人が債権者としてあなたの名前を申立書に挙げていない可能性があります。そのような場合、たとえ裁判所に破産の申し立ての有無を質問しても、当事者でないと判断され、情報を得ることはできないと思います。

支払い督促に関しては、破産手続きの進み具合で申し立て可能かが変わってくると思います。問題は、その友人が行方知れずなことです。裁判所の手続きはその人の住所や名前がわかっていないと申し立てができなかったり、うまく進まなかったりします。

説明が煩雑で長くなってしまってすいません。一度最寄の裁判所に行って相談してみてはどうでしょうか?
平日であれば予約なしで相談してくれると思います。

最後に、このメールでわからないことがあれば補足に記入してください。できるかぎり答えたいと思います。 
 

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この回答への補足

ありがとうございます。

破産をしたと思われる時期=いなくなった時期は8月頃です。
それから、10月までは入金されていました。
やはり、遅すぎたのでしょうか・・・。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:martin_d_41
  • 回答日時:2006/01/13 23:13

あなたの友人は,あなたへの借金を隠して破産手続きを行ったものと思われます。あなたも債権者なのに,裁判所から通知が来なかったのはそのためでしょう。

破産者がわざと債権者名簿に記載しなかった債務は,原則として免責されません(非免責債権といいます)。つまり,自己破産して免責決定を得ても,あなたへの借金はチャラにならないということです。

ただ,あなたが友人の破産を知ったのはいつかが,以下の通り大きな問題になります。
(1)あなたが破産決定を知りながら異議を述べない間に,そのまま免責決定が出された場合は,あなたへの借金もチャラになります。
(2)あなたが破産を知った時,すでに免責決定まで出てしまっていたのなら,あなたの貸金は非免責債権です(チャラではありません)。
(3)もし,まだ免責決定が出ていないなら,速やかに免責についての異議を申し立てなければなりません。管轄の裁判所に行けば手続の方法を教えてくれるでしょう。

免責決定が出ているか否かは,裁判所に行けばわかりますし,その車屋さんに聞いてみれば早いかもしれませんね。

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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

破産の決定は知らなかったのですが、破産をするのではないかと心配になり自分への返済は約束させました。

早速明日にでも車屋さんに聞いてみます。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:m1111
  • 回答日時:2006/01/13 22:27

その友人が、自己破産したというのはどのようにして知りましたか?裁判所からの書類などでしょうか?裁判所からの書類であればどんな書類でしたか?
とりあえずそこが知りたいです。

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この回答への補足

仕事で使っていた車屋さんへは裁判所から通達が行ったらしいのです。
家へは書類が来ていません。ちなみに、私が貸している分は一般の金融業者より借金をして貸しました。

  
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