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知り合いで満14歳の少年が事件を起こして警察に捕まりました。ご家族は事件の詳細についてはまだ知らされていない状況で、今日地検に送致されたという連絡があって、すごく心配しています。

警察から地検に送致されるのは、どの程度の罪を犯した場合でしょうか?警察から家庭裁判所に送致される場合と、どう違うですか?

ご回答お願います。

A 回答 (8件)

弁護士会に相談に行きなさいと、ときどき言う人がいます。

それをあまり有効ではないと横目で見ていたのですが、「弁護士事務所の紹介者がいないのであれば」それをしてみますか。

行くとして、支部ではなく、本部です。通常、弁護士会も裁判所の管轄に合わせて、支部と本部に分かれていますが、少年事件を担当したことのある弁護士を紹介してもらうとしたら、一番良いのは本部に行って、少年事件に多少でも明るい弁護士を紹介してもらうことです。子供の権利委員会とか少年法委員会とか、弁護士会の中では会務といって、どれかひとつの委員会活動に所属しなければならないのですが、そこで委員会に所属している弁護士であれば、あるいはその委員会で委員長や幹事をしている方であれば、まずはいいでしょう。

一番のお奨めは「刑事弁護委員会」所属で、キャリア5年経ったころの若手です。こういう条件を言ってすんなりかなうとは思えませんが、目安ですにしてください。
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この回答へのお礼

>>World_loves_youさん

ありがとうございます。
明日霞ヶ関の東京弁護士会館に行って来ます。
また色々と助けを求む思いますが、
ご協力していただけると幸いです。

お礼日時:2006/01/15 23:16

No1883857 その7で書いているものを貼り付けましたが、そこでも述べていますが、まだ時間があるので、今回は当番を呼ぶ価値はありますね。



忙しい弁護士でなければやってくれます。但し、扶助でなく私選でとお願いすればですが。なんでかというと、少年事件は短期決戦で、被害弁償・示談、警察・鑑別所周りと、しかも他の仕事そっちのけで期日を指定されるので、受けたがらないのです。

若手の先生だと真面目にやります。
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この回答へのお礼

度々本当にありがとうございます。
知り合いの少年と言いましたが、実は私の弟です。
両親も私も法律に全く詳しくないもので、
これからどうすれば良いのか全く分からない状態です。
明日、どこかの法律相談所にでも行くと考えています。
どこに相談しに行けば良いのかお分かりでしたら教えて頂けませんか?

お礼日時:2006/01/15 18:39

以下は、私がここの相談で別の質問者の少年事件で答えた内容を一部コピーしたものです。

手抜きしてすいません。

弁護士が私選の付添人として附いていたら、何をするかというと(1)少年の父母から被害者への謝罪・慰謝料支払いの呈示(代理人としてする)(2)少年と面会し、家裁の調査官が実質的に少年事件の処分を決定しているという内幕を伝え、相応の反省の態度・復学、社会復帰の意思があることを示させる(3)少年自身の「上申書(反省文)」父母の「身柄引受書」「減刑嘆願書」の提出準備(4)担当調査官との面会・報告・協議(少年の将来のために何が最善の選択か)、そこで調査官に対し、父母少年からの聞き取りだけでは把握し切れていない事情を示して働きかける(処分が軽くなるように)などです。

 少年の受け入れを高校側で認めてくれているかどうか確認していますか。担任や部活の顧問の先生や、校長・教頭らが少年の受け入れを認め、立ち直りのために引き続きが高校として受け入れ、更生に助力するというスタンスを示してくれれば、調査官は重目の処遇選択は回避するでしょう。
 校長に審判廷に出席してもらったり、担任・部活の先生が同様に出廷して監督することを誓い、更生に援助を与える姿勢を示してもらえたらいいのですが。
                      」


それで、私の回答を引いて見て参考にしてください。


なお、精神不安定という点が、一体、どのようなものなのか分かりませんが、それを専門的に探るのが少年係の家裁調査官の役目です。付添人なんかより、ずうっと役立つ。その人に少年が心を開いて話しをすれば、処分に良い影響を与えるでしょうね。
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>その後地方裁判所(なぜ家庭裁判所ではないでしょうか?)から連絡がありまして、


10日間警察署に拘留するという決断が出たそうです。

少年であっても、「家庭裁判所に送致」されるまでは成人と同じく刑事訴訟法の適用があるのです。だから勾留もされます。そして、通知があったのは地方裁判所ではなく、「簡易」裁判所からではないですか?今後、勾留の延長があると見込んでおいたほうがよいです。

>処分方法としては、少年鑑別所または、少年院、保護観察等色々あると思いますが、
再び警察署に拘留される処分はどれに当てはまりますでしょうか?

再言すると、まだ、「家裁に送られてない」のです。次のことを良く読んでください。検察から家裁に送致された後の手続きとして、在宅観護にするか身柄をとる鑑別観護(少年鑑別所に送る)にするか、選択される。

そして、その後、鑑別所での調査、その間の家裁調査官の調査を経て、最終的に家裁での審判が開かれるのです。これは、通常、家裁送致後、4週間以内です。

家裁の処分としては、審判の不開始、開いて不処分、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致、このいずれかから選択される。最初の不開始は審判自体を開かないものです。保護観察以降が、少年に対する「保護処分」と言われるものです。

少年の場合、刑法の強制猥褻罪の法定刑とは関係なし。上記した保護処分のうち、少年院送致がされるときは(年齢から初等送りもありうる)、少年に対しては不定期刑が言い渡される。ネットで引いて見てください。

まったく前歴なしの少年なら、今後の対応のしかた如何では保護観察ってところでしょうか?

まだ、警察で逮捕され、勾留決定がでたばかりっていうことでしょう。

この回答への補足

度々すみません。
先ほどネットで検索したところで、
「当番弁護士制度」を見つけました。
この制度を利用した方がいいでしょうか?

補足日時:2006/01/15 18:08
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この回答へのお礼

>>World_loves_youさん

ありがとうございます。
もし精神状態の不安定が原因としても同じような流れで審判されるのでしょうか?

10日間勾留決定は本日出たばかりなので、
この10日間で家族の方でやって置くべきことがありましたら教えていただけないでしょうか?
例えば、弁護士への相談や学校への連絡など。。。

お礼日時:2006/01/15 17:12

#2です。


#3の方から詳細な回答を読んで自分の回答が誤解を招くということに気付いたので訂正します。

禁錮以上の刑の場合は「検察官への送致を経て」家裁送致になります。つまり全件家裁送致と言ってもその前段階として検察官への送致があるということです。
家裁に送致になったのならば事件の詳細が判らないということはないでしょうから、その前段階の検察官への送致になっているのだろうという話です。

#なので、家裁送致後の逆送も考慮しませんでした。

少々古い司法統計ですが、1999年の少年事件の内、9割以上は検察官から家裁に送致された事件ですが、警察抜きでいきなり検察官が捜査した事件がこんなにあるはずはなく、警察から検察官への送致を経て家裁に送致されたものです。
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この回答へのお礼

whoooさん

丁寧なご回答ありがとうございます。
#3の方に対するお礼に事件の新たな進捗状況を書き込みましたので、よろしければご覧頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/15 14:45

14歳以上20歳未満を少年と言いますから、満14歳は少年法の適用対象。

少年事件は、経路はどちらであれ、「すべて」家庭裁判所に送致するというのが原則です(キーワード・家裁への全件送致主義)。

例外は、「簡易送致」と言われる場合で、被害軽微で少年の健全育成を考慮するとむしろ身柄を取らず、通常の手続き外において負担を軽減したほうがよい場合にされる。この場合、警察は検察官または家庭裁判所に一括して月単位で、捜査官経書類を送付して一応終わりです。

どのような場合に、簡易送致(まるかん)扱いとされるかは、17年7月3日・最高裁家二第730号家庭局長通達で示されています。たとえば、窃盗ではおおむね1万以下の被害などという基準があります。

あなたが質問されている「強制猥褻罪」は、上記の簡易送致はありません。重罪です。

よって、家庭裁判所で審判対象となります。

なお、地検に送致された場合、検察官としては通常事件として扱い、勾留請求して勾留期間内捜査します。

その上で一件記録が出来たら、家裁に送致、家裁送致後は、家裁で身柄を取って「調査」する必要があると裁判官が決めれば、「調査命令」を出すと同時に、鑑別所に収容する「鑑別観護」となります。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答ありがとうございます。

事件に新たな進捗が出たので話させて頂きます。

その後地方裁判所(なぜ家庭裁判所ではないでしょうか?)から連絡がありまして、
10日間警察署に拘留するという決断が出たそうです。
詳しいことはまだ警察署から聞いてないようですが、
HPで少年事件の流れを調べて見たところでは、
警察署→検察庁→家庭裁判所という流れで、
処分方法としては、少年鑑別所または、少年院、保護観察等色々あると思いますが、
再び警察署に拘留される処分はどれに当てはまりますでしょうか?

また、刑法第176条(強制わいせつ)
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
によりますと、6ヶ月以上10年以下の懲役を処するという風に定められていますが、少年の場合も同様でしょうか?

大変恐縮ですが、教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2006/01/15 14:42

少年法41条本文によれば、


「司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。」
となっているので、罰金以下の刑の場合は警察から直接家庭裁判所に送致しなければなりません。これが検察官送致ということは、禁錮以上の刑の罪を犯したということになります。もっとも、窃盗罪も懲役刑しか無いのでいわゆる万引きでも(説教で済まない場合)検察官送致になります。
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地検というのは、警察で逮捕された人間が事件に関しての全ての取調べが警察で終了し、警察署訓戒や叱責で済むような軽微な事件であれば警察署から釈放になります。

ちなみに、警察に逮捕された人間は基本的に48時間後に必ず地検に送致されます。そして地検の検事が犯罪性が乏しい又は事件性が著しくない、といった場合、起訴せず釈放の手続きをとったり、事件性があり身柄を拘束して社会的責任をとって貰うというような場合は、更に拘留して裁判を受けさせるといったものが、俗に言う少年であれば、家庭裁判所に送致して審判を受けさせ、少年鑑別所や更には少年院に送り反省と責任を促す。成人であれば、地方裁判所、簡易裁判所で裁判を受けさせ執行猶予付の有罪判決で何年かは不自由な生活を余儀なくされるか、実刑判決で刑務所に送られ更生を促されるのか、さまざまな順路があります。知り合いの少年が地検に送られたのは、家庭裁判所に送致するか、または釈放されるのか、どちらかだと思います。たいした事件を起こしていなくても警察の取調べを受けるということは、必ず48時間後に地検の判断を仰ぐということです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変よく分かりました。

因みに知り合いの少年(男子)は女の子を押し倒れ、その上に乗っかったのを目撃され捕まったようです。
それ以上の行動はなかったそうです。

この場合は、家庭裁判所に送致される恐れはありますでしょうか?
良かったら教えてください。

お礼日時:2006/01/14 19:59

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