こんばんわ。
みなさん、教えて下さい。
12月に車X車の事故に合いました。過失割合は私0.5:9.5です。
今は、肩・首・腰が痛むので病院に通院しております。
健康保険は使わずに相手の保険で(120万までは相手の自賠責ですよね?)通院しておりますが、健康保険も使った方が良いのですか?
こちらにそのような事が書かれていたので、気になりました。
使った方が良いのならもう1ヶ月ほど通っておりますが今さら使えますか?
事故で初めて病院に行った時「事故は健康保険使えない」と言われたのですが・・・
どの位治療費・慰謝料などでかかるのか分からないけど、もし使ったほうが良いのなら使いたいし教えて下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相手任意保険会社が一括払い対応されてると思いますので健保使用した方がいいかの問い合わせして下さい。
自賠責120万で納まるような場合であれば問題はありません。
担当者の回答しだいですね。
なお、健保は必ず使えます。病院は自由診療の方が売上げが多く計上できますので、窓口ではほとんど使えませんというケースがほとんどです。
健保管轄官庁で「第三者行為による傷病名届け」の手続きすれば使用できます。そこまで積極的にアドバイスする病院希有です。
本人から健保使用 上記手続きすれば使えるのではないですか、といってから病院は使えますという場合がほとんどです。
あなたの場合相手保険会社からそのような要請がないということは120万ないで納まる可能性が大きいと踏んでいるのかもしれませんね。
被害者といえども過失相殺事故の場合は健保使用が結果的に、自分自身が得することもあるということを認識されると、同時に交通事故であっても健保使用できることを理解しておいて下さい。
健保が使えないという病院側の解答は、経済的理由で事故当事者の事情にはまったく配慮・考慮しない、関係しない都合でいっているにすぎません。
その辺を理解しないで被害者も健保なんで使う必要があるのか、とか健保使用は自分に不利益がある、など誤解されるかたが多いことに驚きを感じます。
これも一部病院側の窓口対応にも問題があるのかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。丁寧に詳しく説明頂きありがとうございます。
相手の保険会社に聞いた方が良いですね。思ったより長引いているので(また、昨日から凄く痛くなってしまったので)すごく心配になりました。自賠責分を超えてしまうと過失が5%あるので出来たら健康保険使用した方が良さそうですね。
1度聞いて見ます
あと、私が障害者で医療証もあって、医療費がほぼ無料になってしまうのですが、医療証も出すべきですか?
いつも診察などに行く場合は使用しているので、こういう場合はどうすれば良いのかな?と思います。
健康保険が使えないと言うのは間違いなんですね。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
医療証の提出しても大丈夫です。
ですが、障害者医療の助成を受けているわけですから、そちらのほうにも第三者行為傷病届の提出が必要になると思います。
詳しくは役所で確認して下さい。
つまり、ご質問者の場合は健康保険の第三者傷病届と障害者医療の第三者届と二種類の書類を提出することになります。
手続きについては相手の保険会社に相談してみて下さい。
たぶん喜んで手続きの代行してくれると思いますが。。。
医療証も使用できるんですね。
分かりやすい説明ありがとうございます。
1度相談してみようと思います。
この度はありがとうございました。
お陰様で助かりました。
No.5
- 回答日時:
自賠責から補償されるのは120万円までです。
補償されるのは「治療費」「休業損害」「慰謝料」等です。これらの総額が120万円を超さないようであれば、特に問題はありません。それまでは全額が補償されますが、超えてしまえば5%の減額になります。
治療費については窓口で負担した分が計算されることになります。健康保険を使えば実際の治療費の3割になります。使わなければ自由診療で6倍程度の数字になることが考えられます。
判断は相手保険会社の担当と話し合いをするといいでしょう。なお医療機関によっては「健康保険が使えない」というところもありますが、間違いなく使うことができます。
ご回答ありがとうございます。丁寧に詳しく説明頂きありがとうございます。
思ったより長引いているので(また、昨日から凄く痛くなってしまったので)すごく心配になりました。
自賠責分を超えてしまうと過失が5%あるので出来たら健康保険使用した方が良さそうですね。
ありがとうございます。
あと、私が障害者で医療証もあって、医療費がほぼ無料になってしまうのですが、医療証も出すべきですか?
いつも診察などに行く場合は使用しているので、こういう場合はどうすれば良いのかな?と思います。
健康保険が使えないと言うのは間違いなんですね。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
健康保険使用時は、病院の受診料金が、健康保険使用時には、1点につき、10円という規定があるのに対し、健康保険を使用しない場合は1点に付きいくらでも良いという自由診療になります。
ひどいと、1点20円と倍です。
病院側は、同じ診察ないようでも高額請求ができるので自由診療を勧める場合があります。
但し、健康保険の使用拒否はできないことになっています。使えないと言い張る病院は違法です。
また、健康保険は、自分が怪我をした際に自分のために使う保険ですので、相手から怪我させられたときには、支払をしてくれません。
仮に、3割負担として、1万円の診察料の場合、3000円は貴方が立て替えをすることになります。残りの7000円は、貴方の健康保険が支払うのではなく、相手側の保険会社もしくは加害者が支払います。
この取り立てができる旨の確認が取れていない場合は医院側も取り立てができるかどうか心配ですので、まずは確認して欲しいと言うケースはあります。
自賠責は上限が120万円ですので、トータルがそれ以下ですむのであればどちらでも良いというのが、他の方もかかれているとおりの回答になります。
ご回答ありがとうございます。丁寧に詳しく説明頂きありがとうございます。
自由診療と言うのはそんなに高額になる場合があるんですね。びっくりしました。
思ったより長引いているので(また、昨日から凄く痛くなってしまったので)すごく心配になりました。自賠責分を超えてしまうと過失が5%あるので出来たら健康保険使用した方が良さそうですね。
ありがとうございます。
あと、私が障害者で医療証もあって、医療費がほぼ無料になってしまうのですが、医療証も出すべきですか?
いつも診察などに行く場合は使用しているので、こういう場合はどうすれば良いのかな?と思います。
健康保険が使えないと言うのは間違いなんですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
健康保険を使う目的は治療費の圧縮をすることです。
ご質問者に5%の過失があるということですから、総損害が120万を超えた場合にご質問者に5%の自己負担が発生するので、健康保険を使ったほうがいいということです。
総損害が120万以内で収まる見込みであれば特に健康保険を使用しなくても問題ありません。
また、健康保険は遡って使用できることはまずありませんので、月初めからの適用となります。
病院では事故で健康保険は使えないと言いますが、まったくのウソですから役所で確認したら使えると言われたけどホントに使えないのか?と問いただして下さい。
ご回答ありがとうございます。治療が思ったより長引いているので心配になりました。健康保険も使用するようにした方が良いですね。ありがとうございました。
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