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婚約をしていて、正当な理由もなく、一方的に解消された場合に、何かの罪になるのですか、詳しい方、専門家の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

婚約解消ですね。

婚約も一種の契約ですから、それを一方的に破棄すれば民法上の責任を負うこととなります。相手方に負わすことの可能な責任は場合にもよりますが、契約不履行による損害賠償、慰謝料、結納の返還等があります。

ですが、約束と申しましても様々な形態があります。結納を交わしたのか、ただ躰目当てで結婚しようとささやいたのか・・・。当然その両者は同一ではあり得ません、質問においてはどのような段階であったのか明記がないので多少回答しづらいのですが、、とりあえず書いてみます。

口約束だけであった場合。
一応、法的には口約束も約束ですので有効です。しかしそれを証明する手段に欠けますし、結婚の約束がどのくらい真剣であったかを計る指標が無いため、相手方に責任を負わせるのは一般的には難しいのではないかと考えます。
法律上の保護を受けうるレベルまで2人の結婚に対する意識が向上していたかが問題となります。

結納を交わした場合
誰が見ても客観的な婚姻の約束ですから、婚約を破棄した場合はその損害賠償の請求が可能です。また、相手方につき合っている異性がいるようなことが判明した場合には状況にもよりますが慰謝料を請求することも可能であります。
(女性側が悪かった場合)結納は返還しなくてはなりません、地域によっては倍返し、などという習慣のところもあるようです。

とりあえずこんなところでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。参考にしたいと思います。

お礼日時:2001/12/24 12:47

 婚約を不当に破棄したとしても、刑事上の罪にはなりません。

責任を追求できるとすれば民事の損害賠償(債務不履行もしくは不法行為)ですが、「婚約をしていたこと」の立証責任はこちらにありますので、訴訟になった場合は、立証に必要な証拠をこちら側で集める必要があります。

 婚約の立証についてですが、判例の婚約の定義は、「婚姻の予約なるものは、結納の取り交わしとか、その他習慣上の儀式をあげて男女間のに将来結婚しようと約束した場合に限らず、男女が誠心誠意をもって将来に夫婦たるべき予期の下にこの契約をなし、全然契約なき自由なる男女と一緒の身分上の差異を生ずるに至りたるときは婚約あり」 となっています。つまり、結婚するという意思表示のみで婚約が成立するということになりますが、問題はこのことをどうやって証明するかです。単なる口約束でも有効は有効なのですが、訴訟になった場合は立証できないでしょうから(会話を録音していれば別ですが)、結局婚約は認められないことになります。

 以上のことを考慮すると、婚約を立証するためには、たとえば同棲していたとか、結婚式の準備をしていたとか、婚約指輪を交換していた等の、日常生活のあるとあらゆる材料を集める必要があります。他にも、親族の証言や相手自身の証言等も有力な証拠となりえますが、訴訟の際はこれらの証拠が必要不可欠です。

 ご質問では具体的な状況が記述されておりませんでしたので、直接のアドバイスを差し上げることはできませんが、まずは当事者同士で話し合うことが重要かと思います。また、調停を利用されるのもひとつの方法かと思います。ちなみに、結婚寸前の婚約が破棄された場合の慰謝料の相場は100~200万円程度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/26 14:35

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