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新会社法施行に伴う組織変更と増資のベストタイミングについて教えてください。
当方、有限会社であり、株式会社への組織変更と増資を考えています。
以下の質問へのご回答をよろしくお願いします。

質問1 今年5月の新会社法施行以前に増資を行うと払込金保管証明費用がかかるため、施行後に増資をしようと考えていますがその考え方でよろしいでしょうか。(事業上の増資が急務でないことが前提です。)
質問2 同法施行後の組織変更は、登録免許税が免除になるなどのメリットは存在するのでしょうか?
質問3 最低資本金制度がなくなる新会社法の下では、法務局への組織変更申請と増資申請は同時に行えるのでしょうか?
質問4 組織変更と増資を同時に行えた際にも、順番はどちらが先にすべきかなどはあるのでしょうか?
質問5 仮に6月に組織変更を行った場合、3月末決算を規定している会社においては、組織変更までの有限会社の決算報告書と、組織変更以降の決算報告書を作成する必要があるのでしょうか?

以上長くなり恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問1 増資する金額が、資本金で500万円なら登録免許税が35,000円ですが、資本として5,000万円を増資する場合、出資1口の金額が例えば1,000円の場合に1口1万円で5,000口払い込んだ場合


現行 資本金500万円+資本準備金4,500万円なので登録免許税は35,000円です。
新会社法 資本金2,500万円+資本準備金2,500万円なので登録免許税は、175,000円になります。
(発行価額の2分の1以上を資本金にする必要がある)

増資予定金額と方法によっては、登録免許税に差が出ます。

質問2 免除の規定はありません。

質問3 特例有限会社は、「資本の総額÷出資1口の金額の計算式で算出した数を発行可能株式総数及び発行済みの株式の総数として登記がされたものとみなす」とされていますから同時には出来ないこととなります。

質問4 どちらでも良いと思われます。

質問5 組織変更しても法人格は変わりませんから、別の会社として申告する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
法基通1-2-2(組織変更の場合の事業年度)
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