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サラリーマンの妻です。
国民年金は夫の扶養者なので3号保険者ということで、保険料は納めていませんが、最近知人よりムリしても月々1万3千円納めて1号保険者になった方が、後にもらう金額が全く違うと聞きました。
今まで社会保険の方から同額の保険料(1万3千円位)を払ってくれているものと思っていましたが、違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

違うと思います。



三号の全員分の保険料を二号全員でやりくりして負担しています。三号は金銭負担がないかわりに内助の功という考え方です。

一号と三号は老齢基礎年金をもらいますが二号の厚生年金にくらべると額は少ないはずですよ。

今負担するのと将来もらう額が少ないのと、判断に迷うところですね。三号の制度自体どうなるかわかりませんし。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
3号の保険料は2号全員で負担しているのですね。

2号は厚生年金なので1号、3号に比べれば、将来もらえる金額は多いと思うのですが、1号と3号がもらえる老齢基礎年金にも差がでるのでしょうか・・・?

お礼日時:2001/12/25 07:39

3号保険者の保険料は、その配偶者が加入している年金制度(厚生年金や共済年金等)で負担しています。


そして、年齢・加入期間が同じであれば、1号も3号も受給額に差はありません。

従って、敢えて3号保険者が任意で保険料を負担して1号被保険者になる必要も意味もないのです。
知人の方の話は、何かの勘違いでしょう。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
そうですか、やっぱり受給額に差はないのですね。
知人の話は勘違いですね!ホッとしました。

お礼日時:2001/12/25 09:59

 現在の年金制度は、第一号被保険者と第三号被保険者は、基礎年金部分の給付額には差がありません。

第一号も第二号も第三号被保険者も、加入している年金制度に関係なく、基礎年金部分はすべて共通で、加入している年金制度によって上乗せ部分があります。それが、厚生年金、共済年金です。第一号被保険者も、国民年金基金か付加年金に加入することで、上乗せが可能です。

 したがって、上乗せ部分を除けば、第一号被保険者も第三号被保険者も、加入期間が同一であれば受給額に差は生じません。第三号被保険者の保険料は、配偶者の方が加入している年金制度で、配偶者の方を含めた第二号被保険者の方全員で、第三号被保険者の方の保険料を負担する制度になっています。
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この回答へのお礼

いつも詳しい回答をありがとうございます。
どんな年金制度でも基礎部分は同じなんですね。
大事なことなのに今まで何も知りませんでした。
近いうちに制度が改正になるかもしれませんが、しばらくは3号保険者にままでいようと思います。

お礼日時:2001/12/25 10:04

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