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お世話になります

今日車を運転中横断歩行者等妨害等で切符を切られました。反則点数2点罰金9千円です。

場所は信号のない交差点の横断歩道付近です。

状況を書きます。
私が気がついた時は横断歩道より2メートルほど手前の位置から突然おじさんが小走りで道路を横断してきていた為、止まることが出来ず、最短距離で2メートルほど接近しましたがおじさんは何もなかったように私の車の後ろを駆け抜けていきました。斜め横断で横断歩道外でのことす。

その後それを見ていた警察官2名がパトカーで追いかけてきて停止させられました。
警察官に横断歩道外でも違反になるのですか?と聞きましたらだめだと言われました。学校も近いし、徐行で交差点には進入してください・・・と。
実際のスピードは法定速度以内でしたが。

警察官の言うことを信じ、あきらめてサインをし、反則金も納付しました。

ところが横断歩道外で横断歩行者等妨害等で切符を切ることは出来ないのではないか?と人に言われました。
本当のところはどうなんですか?

もう済んだこととあきらめるしかないのでしょうか?

もし取り締まりをした警察官が違法な取り締まりをしたと言えるのならば、今からでも警察に行って話をしたいという気持ちもあるのですがいかがでしょうか?
今更ですかね?

A 回答 (5件)

法律では、道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)第一項



車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

となっています。今回歩行者は横断歩道を歩いていたわけではないことから歩行者の通行の妨げには該当しなかったとしても、
「当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない」
に反しているとして切符を切られたということではないかと思います。
つまり法定速度内ではなく、何時でも直ちに止まれる速度(これを徐行といいます)でなければならないのです。

もちろん例外として
「その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き」
とあるので、争点はこの解釈になると思います。

判例ではかなり余裕のある安全距離があればよいようです。
ただ2mほど前を横断した歩行者がいるということは、もしその歩行者がちょっとだけ歩道に移動して渡ったときに、十分安全な距離が存在したといえなければ例外には該当しないでしょう。

今回は横断歩道のある交差点ですから第38条の2の適用はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
納得できました。私の過失は主にスピードですね。
確かに警察官ももっと徐行すべき。と言っていました。
これからは気を付けて運転します。

しかし横断歩道を無視して道路に飛び出し横断したそのおじさんの方を警察官は注意すべきでは?と私は思います。

横断歩道を横断している歩行者ではなかったのに「横断歩行者等妨害等」に該当するんですね?よく解りませんがまあしょうがないでしょう。

これで私のゴールド免許も終わりました(T_T)
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/16 23:40

横断歩道は歩行者の聖域ですから。


歩行者相手の事故なら、まず人身事故ですし、横断歩道絡みの事故は罪も重くなります。
横断歩行者妨害の取締りについては理にかなっていると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
その通りですね。事故を起こさなくて良かった。切符を切られただけで済んで良かった。と前向きに考えることにします。

お礼日時:2006/01/18 00:32

歩行者保護義務違反ですね。

 なんといおうと横断歩道で歩行者が歩行してる場合原則歩行者優先です。
渡り終えるまでもしくはあなたの前を通過したのち発進しなければなりません
かく言うわたしも昔つかまりましたね。
違法でもなんでもありません。 交通弱者は常に運転者はいたわり保護する義務があるんですね!
ご不満のようですが、それくらい優しい、いたわりの気持ちで運転すべきですね!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
同違反経験者様ですか。なんか気持ちを解ってもらえそうでうれしいような・・・。
ところで私の説明が悪かったようですが私の相手(歩行者)は横断歩道を横断中、または横断の意志のある人では無いです。

横断歩道を全く無視した横断歩道付近での飛び出し斜め横断をした歩行者に対してこの違反で切符を切られたんです。だから非常に悔しいのです。

しかし私は道路を横断するかも知れない歩行者をいち早く確認し、もっとスピードを落としてこの交差点を通過しなければいけなかったようです。私もやっと少しは反省する気持ちになりました。そして良い勉強になりました。

しかし昨今の高齢者や歩行者の交通マナーもどうですかね?
警察にはそちらの指導の方にも力を注いで頂きたいです。

私が警察に特に言いたいことはもっと理にかなった取り締まりを行って欲しい!ということです。今回のことも道路に飛び出した歩行者にはお咎め一切無しで一方的に運転者のみ罰を加えるし。あと歩行者の全く居ない道幅の広い直線道路でよくねずみ取りしてますよね。そういうところがなぜか時速40キロ規制だったり。高速道路出口でシートベルトの取り締まりをしてたり。運転者の為なら入り口でするべきでは?って思いませんか?日本の警察は弱い物いじめは得意ですね。うんざりです。
もっと国民の為に働いて欲しいです。コンビニでたむろする暴走族の排除はなぜ出来ないのでしょうか?

すみません。悔しいもんでこんなところで愚痴を言ってしまいました。無視して下さい。

お礼日時:2006/01/17 00:12

道路交通法第38条


車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この内容からですと、横断歩道付近では停止できるような速度(徐行速度になると思います)で進行しなければいけないので、法廷速度とは別になります。
この内容では、横断歩道近くに横断するかもしれない歩行者がいる場合には徐行することが必要そうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
>横断歩道近くに横断するかもしれない歩行者がいる場合には徐行することが必要そうです。

そうですね。おかげさまで納得できました。
おとなしく現実を受け入れることにします。
しかし、私の家の前にある横断歩道は見通しの悪いこともありますが、車が横断の意志を示している歩行者にさえ一時停止をしないケースがとても多いです。
国道の信号のない横断歩道でもしかりです。
私は今回運が悪かったと思っています。

お礼日時:2006/01/16 23:28

道交法38条違反の取締りを受けたということです。



(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
私の場合は横断歩道のある交差点でしたが、歩行者が横断歩道を全く無視して斜め横断したことによる歩行者との接近でした。
しかし#2さんの回答を拝読しましたら、交差点進入時に徐行すべきケースで私の過失のようですので今回はあきらめます。
しかし横断歩道があり、付近に人がいたからといっていちいち徐行(すぐ止まれるスピード)していてはかえって危ないと思いますが・・・。

いまいち納得できません。この法律。
でもしょうがないですね。決まりですから。

お礼日時:2006/01/16 23:21

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