プロが教えるわが家の防犯対策術!

非難や揶揄はご遠慮ください。
命が危ないなどという(真偽はともかく急を要していたようなので)彼氏に昨年2月に信用貸しで30万貸しました。貸した時点で別れていただきました。2万くらいづつ返してくれてましたが、8月にどこかの方と御結婚。結婚資金だったのかもまー使い道はどっちにむこうが構わないのです。住所も分からず電話はかかるが出ない。勤務先はみんなぐるで、出勤もまばら。
1.赤の他人が違法でなく住所を調べるには?(配達記録郵便を送るためです。)
2.また詐欺で呼び出し公正人役場に同行させて、借用書を書いてもらうことはできますか?
3.慰謝料もいただきたいと存じます。利息が付いてるお金ですし乙女心が傷つきましたもの。
民事で回収、刑事で制裁。払えなければ漁船にのってもらうか、出張に行ってもらいます。
他人の不幸のうえに幸せなど築けないし、こういうやからに勉強代だと思って泣き寝入りする方みんながおかしい。
借りたもんは必ず払ってもらいます。グルの奴にも幇助として制裁を加えます。悪知恵結構!法律に詳しい方アドバイスください正論でお仕置きします。

A 回答 (10件)

貸した時点で別れていただきました。

2万くらいづつ返してくれてましたが、8月にどこかの方と御結婚。結婚資金だったのかもまー使い道はどっちにむこうが構わないのです。住所も分からず電話はかかるが出ない。とありますが、信用貸しで貸したのなら住所も分からずというのは、何処かに引っ越されたということですかね?。
また、貸した時点で借用書も書かせなかったとなると、問題ですよ。
他人に貸したのですから、貸す時点で借用書は必要です。
勤務先はみんなぐるでということですが、この会社に電話をかけて、宅急便とうのふりをして会社の住所を聞き出し、直接行かれたほうが良いのではないでしょうか。直接その会社の社長なりに会い、話をすればまず本人が出てくるのでは?
それと、借用書がない場合、何か貸したという証拠を持っていかないといけませんね。
個人のお金の貸し借り時効は10年です、回収には間に合いますね。
刑事制裁や法的に持っていくならまず、証拠となる借用書必要です、ない場合上記の形で会社に乗り込むなどですね。
たとえば法的に持っていくとして、相手の住所もわからずでは、郵便物も届かないですしね。その方の会社にのり込んだ方が早いのではないでしょうか。
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>勤務が屋台。

決まった場所には出てますが郵便物は果たして届くのか
それは...仮に郵便が届くとしても強制執行できなければ何の意味もありませんが、給与債権を抑えようにもそれが果たして可能な状況にあるのか疑問があるので、難しいのでは。

屋台なのであればまず彼に直接会うことは出来るでしょうから、自分で借用書を用意して、直談判でサインさせるしかないように思います。出来れはそのときに住所・氏名を書いてもらえればラッキーですが....。

ただそれが出来たとしても彼から取り立てられるようなものがなにもなければ法的に請求してもそれどまりです。

あとはしつこく粘り強くしかないです。そのうち相手が根負けして支払うようになるまで。

でも屋台って....彼自身が屋台を開いているのではないのですか?
彼が屋台の経営をしているのであれば屋台の売り上げを狙うとか屋台自体を差し押さえるとか色々考えられるのですが....雇われだとそういうことは出来ないので...
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皆さんがご意見されていることで間違いないと思います。


貸金を回収するということは、かなりエネルギーの要ることです。
貸したあなた自身にも責任があるわけですし・・・。

文面から判断するとかなり感情的になっておられる様子。

貸金の回収というよりも、自分の気持ちを納得させたいとか相手側に制裁を加えたいというなら、違う方法をお勧めします。
とりあえず、相手の所在(住所・会社等)を探し出し(知恵を使えば簡単に役所で住民票を取れます。具体的には方法を書けませんが、そうそう難しくありません。自分で考えて・・・)、相手が結婚しているのなら婚姻関係がまずくなるようにするとか、会社に勤めづらくなるようにするとか・・・。あくまでも、法律の範囲内でぎりぎりのところで相手を追い詰めましょう。結果的に貸金を回収できなくても、彼の困った状況を見て、自分を納得させましょう!
あまり無理しないでね。

この回答への補足

やとわれです。出勤もまばら。今具合が悪いとかで出てないそうです。

補足日時:2006/01/27 11:51
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まずご質問からすると借用書も書いてもらっていないのですね。



相当に難儀することは覚悟してください。踏み倒すほうも問題ですが、貸すほうもあまりにもルーズだったために回収するのが大変になるのです。

>1.赤の他人が違法でなく住所を調べるには?(配達記録郵便を送るためです。)
ご質問の場合貸したという事実を証明するものもないので、役所で住民票などの請求をするにしても正当事由であることの証明が出来ませんから調べることは無理です。

考えられる方法としては弁護士に依頼することです。弁護士は弁護士照会という法律で定められた請求が出来ます。
>2.また詐欺で呼び出し公正人役場に同行させて、借用書を書いてもらうことはできますか?
ご質問の場合詐欺であったという証明は困難でしょう。詐欺の場合は借りる時点で返す意志が初めからなかった場合に適用されるものですから。ご質問の場合数回は返済していますし。
それに相手が了承しないのに強引に公証人役場に連れて行くということは無理です。

>3.慰謝料もいただきたいと存じます。利息が付いてるお金ですし乙女心が傷つきましたもの。
金銭のやり取りで慰謝料というものはないです。

>民事で回収、
このやり方は考えられますが、、

>刑事で制裁。
この望みは先に書いたようにほとんどありません。

このように書きますと話が暗くなるので本題のどうすればよいのかということを書きましょう。

まず最低限として彼の勤務先住所と彼のフルネームはわかっていますね?

1.貸したお金は弁護士料に消えても良い、お金の問題ではないという場合
弁護士に依頼しましょう。

2.自分でやる場合。細かく書くと複雑なので概略で書きます。

まず彼の勤務先住所で彼宛に内容証明郵便を送ります。

返済することの要求と、現在の住所を知らせ、返済する意思を表明することを要求します。

これでうまくいかないのであれば、小額訴訟を起こします。この時送達先は彼の勤務先にします。それ以前に彼から反応があり住所を教えてもらったのであればそれでもかまいません。

順調に言ってこちら勝訴の判決が下りた場合、彼がそれでも支払わないのであれば、今度は判決文を債務名義として彼の勤務先を第三債務者にして給与債権差押をします。

以上が本人が行う流れです。

この回答への補足

詐欺で被害届を出すのは無理ですか?結婚詐欺という見方もできると思いますけど。

補足日時:2006/01/27 11:42
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この回答へのお礼

2を採用したいのですが、勤務が屋台。決まった場所には出てますが郵便物は果たして届くのか疑問ですね。

お礼日時:2006/01/20 08:22

こちらが参考になります。


http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/2 …

1.勤務先が判っているなら、興信所に依頼すれば一発なのでは?

2.事実上不可能ですし、無意味です。
個人間の金銭消費貸借は、借用書が無くても成立します。
借用書が意味を持つのは裁判した時に「貸したから返せ」「借りた覚えはない」と、両者の主張が食い違った場合に証拠品になるだけです。
しかも、勝訴しても裁判所は判決を言い渡すだけで、回収は自分で行わないとなりません。

3.繰り返しますが、民事裁判して勝訴しても債権が確定するだけで、回収は自分で行わないとなりません。
民事で勝訴して債権を確定したのちに、差し押さえ(強制執行)するにしても「金は無いし、財産も無い」と主張されれば差し押さえ出来ません。

あと、住所が判明したとしても、下手に動くと「ストーカー防止条例」を盾に通報されたりと、ロクな事にならないので、住所の調査を頼んだ興信所に間に入って貰うとか、弁護士などの専門化に相談した方が良いでしょう。

参考URL:http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/2 …
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1.相手方の住所については、直近の住所地の市町村役場に住民票の写しを請求すれば、5年間は転居先の住所がわかります。



ただし、請求には正当な理由が必要です。借金の場合は借用書やそれに類するものが必要になります。借用書はおありですか?ないのであれば、お金を貸したという事実を客観的に証明する物(友人・知人が立ち会った場合はその陳述書など)が必要です。

しかし、これをもってしても、住民票を出すか出さないかは市町村長の裁量ですので必ずしも出してもらえるとは限りません。

2.公証人役場に呼び出して借用書を書かせることについては、おそらく、質問者様は公正証書を作成すると裁判を経ずして強制執行が可能であるとどこかでご覧になり、ご質問をされているかと思います。しかし、現実に債務不履行状態になっていますので、過去の日付で借用証を作成するのは難しいと思います。

3.金銭貸借において、慰謝料は請求することはできません。おそらく、質問者様のおっしゃられている慰謝料とは、質問者様と別れて、別の人と結婚したことの精神的損害に対する性質のものではないでしょうか?だとしたら、本件とはまったく別のものとなります。
したがって、相手方には、利息の定めをしていないのであれば法定利息(年5%)しか請求できません。

4.もし、どうしても貸し金を回収したい場合は、前述の、金を貸したという事実を客観的に証明する物をもって、貸金請求の訴えをおこし、相手方の不動産、預貯金、給料を差し押さえるという方法もあります。ご自分でもできないことはありませんが、弁護士などの専門家に相談されたほうがいいでしょう。

参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Taisyak …
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No.2silpheed7さんの補足になりますが、住民票は現在、本人確認したうえで本人でないと閲覧できない自治体も増えているようですが、行政書士の方などは職務上、職権で閲覧可能だと聞いたことがあります。



あと、借用書についてですが、本来は貸す時点で、返済期限や金額を明示しておく、一種の契約書のようなものですので、現時点で取ることは難しいかと思いますが、本人の言質をとれば裁判上は有利に進むかと思います。本人に会うことができたのであれば、返済の意思があるか、いつまでにいくら返すつもりがあるのか、など、詰め寄ってみてはいかがでしょう(もちろんICレコーダなどで録音しておく)。さすがにいつ借りた?などを本人から録取するのは不自然でしょうが。
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こんにちは。


どの辺りに住んでいるか分かれば、その役所に赴き、住民基本台帳の閲覧を申請して調べてみては如何でしょう。
乗っていた車があり、ナンバーを覚えていれば最寄の陸運局で現在証明を取る事により住所が分かります。(住所変更していないと・・・)

さて、基本的なことですが借用書が無い時点で証拠がありません。法的手続きを取るにも証拠が無ければ裁判所は受理しません。今となっては公正証書にする必要も無いでしょうし、強制的に公証人役場に出頭させる手立てはありません。
証拠作りから始めるべきだと思いますから、何とか電話に出て欲しいものです。会話を録音できるようにしておき、会話の中で債務を認めさせる事に力点をおき、やんわりと話してみるのが良いように思います。
会話の中でうまく認めさせる事ができればそれは証拠になります。
これでもうまく行かない場合は、簡易裁判所で支払督促の申立てをしてみましょう。異議申立てをしてくると思いますが、例えば「一括は無理なので分割返済希望」という旨の異議申立てであれば、債務自体は認めたことになりますから、証拠ありなしの問題ではなくなります。
別に非難はしませんが、合法的に漁船に乗せるなどの手立ては無いですし、幇助として制裁と言うのも現実的ではありません。(どう言う方策で?立証は?)何をどうやればできるのか、冷静に考えてみる事をお勧めします。
民事は自分で頑張る必要はありますが、あとは刑事として詐欺罪での告訴の検討なども良いかもしれません。
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1:住民票を追跡すればOK。

ただし配達記録郵便ではなく、内容証明郵便を。
  勤務先がわかっているなら、勤務先に内容証明郵便を。
  (できれば弁護士に依頼して、弁護士名で出した方が効果大)
2:事実上無理。
3:民事訴訟は可能ですが、相手の財産などがわからなければ、強制執行不可能です。

ただ、現時点で借用書などの証拠がないと勝ち目はありません。
弁護士に相談して下さい。
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状況がよく分かりませんが、興信所で調べて貰うのが早くて確実では?



興信所に立会いのもと、支払いの念書を書かせててみてはどうでしょうか。
興信所はそこまでやってくれるそうですよ。
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