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私は、最近やっと仕事が決まり、今までほとんど収入が無い状態でした。おまけに今は破産を申立をしているんです。せっかく仕事が決まったんですが、体の調子が悪くなり病院に行きたいんですが、保険料を滞納しているので、病院にかかれば全額負担になってしまいます。滞納金を全額払わないと保険証は発行してもらえないのでしょうか?今は、収入が乏しいので、保険料が高く払うのは大変でどうにかならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 法的には、滞納が続き納期限から1年を経過しても納入が無い場合は、保険証の更新期間を短期にする「短期被保険者証」の発行。

1年6ヶ月経過しても、納入の改善が見られない場合は、保険証の返還を求め「資格証明書」を発行し、医療機関で10割を支払い領収書を役所に提出して7割を返してもらう方法。なおも、改善が見られない場合には、保険給付の指し止めで給付分を滞納保険税から差し引くことになっています。

 現在は、どの段階かわかりませんが、滞納保険税は滞納額の全額を納めなくても、一部でもかまいません。納める姿勢を役所に見せれば、保険証は発行してくれます。その際には、今後の支払方法について「確約書」などの提出を求められ、毎月の支払方法を制約することになります。無理の無い額で、確約書を作成すればよいでしょう。

 滞納分のいくらかでも持って役所に行き、保険証を発行してもらって、病院に早く行ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今は、資格証明書を発行してもらってる状態でして。保険料が高く今の段階ではまだ、支払いにいける状態じゃないのです。少しずつ支払ってみようと思います。

お礼日時:2001/12/25 13:25

 No1です。

資格証明書から保険証になるには、滞納額の改善が条件になります。又、各市町村ではその条件として、滞納額の1/2以上の納付があった場合、などのような「基準」を設けています。したがって、極端な例として1,000円を納めても保険証が発行される場合もあるでしょうし、対応はいろいろです。役所としては、滞納額を支払うという誠意があれば、何とかしてくれると思います。役所に相談をしてみてください。そして、病院に行って下さい。
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>最近やっと仕事が決まり


ということであれば、そのまま会社で「健康保険」に入ってしまえば、国保の滞納については問われずじまいになる公算が大きいです。
窓口負担も健保の方が少なくてすみますし、入院した時の手当てなどもありますから。

ただ、国保とセットで「国民年金」があります。この場合、未納になっていると給付で不利になりますので、さかのぼって払い込みしたほうがいいのですが、そのほうは大丈夫なのですね。
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 No1です。

次の仕事はいつからでしょうか。勤務が始まるまで、病院へ行くのを待てる状況でしょうか。
 国保の滞納は、社会保険が適用になっても、滞納は残って5年間は請求が続きます。社会保険に加入しても、滞納は消えません。次の職場からの保険証が交付されるまで、通院を待てるのであれば良いのですが、そのような事情でないのなら、小額でも支払って病院へ行くことをお勧めします。
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