No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年間103万円までというのは、給与所得控除と基礎控除という、誰でも必ず利用できる控除だけで、税金の負担が0円になる金額のことです。
103万円を超えても、他に控除できる物があれば、必ずしも税金の負担がかかるとは限りません。
その例として、大学生の場合、勤労学生控除があげられます。
これは、27万円の控除があるので、103万円+27万円で130万円までなら税金の負担が無い、ということなんです。
ただし、130万円を超えてしまった場合、その超えてしまった部分のみに税金がかかるのではなく、勤労学生控除が使えなくなってしまうので、103万円を超える部分から税金の負担が発生してしまうので、要注意です。
なお、質問者さん本人については、勤労学生控除を使えば、130万円までは税金の負担がありません。
しかし、質問者さんを扶養控除の対象としている家族にとっては、扶養控除の対象にできるかどうかの基準は「税金の負担があるかどうか」ではなく「所得が38万円までかどうか」の問題になります。
所得とは、収入から、給与所得控除(または必要経費)のみを差引いた金額のことです。基礎控除と勤労学生控除は差引きません。
大学1年生の年齢ですと、特定扶養控除と言って、控除金額が多くなります。
普通の扶養控除は38万円なんですけど、特定扶養控除だと63万円。
親御さんの税率が20%とすると、所得税だけで12万6000円(定率減税で、もう少し少ないかな)の税額アップになってしまいます。住民税の金額も増えます。
そういう事で、できれば103万円を超えないでいた方が無難です。
No.6
- 回答日時:
既に、他の方がご説明されている通りで、103万円を超えると、ご質問者様自身ではなく、ご質問者様を扶養に入れている親の方が所得税・住民税の負担が高くなる事となります。
他の方が書かれていない部分では、親の会社で、扶養一人につきいくら、という感じで家族手当を支給されている場合は、103万円を超えることにより、それが支給されなくなる場合もあり、所得税よりもその方が影響が大きい場合もあります。
それと、130万円以上稼いだ場合、ご質問者様自身の所得税の負担ももちろん出てきますが、健康保険についても、親の扶養から抜けなければならなくなり、ご質問者様自身で国民健康保険料等を支払わなければならない事となります。
(だた、納付書は世帯主名で来ますが)
No.4
- 回答日時:
質問者様は、勤労学生控除27万円、給与所得控除65万円、基礎控除38万円の
合計130万円が控除額になります。
つまり、年間給与所得額が130万円までは非課税ということです。
年間所得が130万円を超えなければ、質問者様の所得税はかかりません。
(質問者様は、勤労学生とし申告して下さい。)
しかし、103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)を超えると
扶養家族にならなくなるので、扶養する親にとっては所得税が多くかかる
ことになります。
(質問者様を扶養として年末調整されているなら再度確定申告が必要で、
税金を払う事になります。また、年末調整をされていない場合でも、
確定申告は必要です。申告しないと今年の12月年末調整で前年度の申告を
要求され、税金を支払う事になります。)
親の扶養とするならば、103万を超えない事です。12月に支払いを調整して
もらう事が出来ればよいのですが・・・。扶養控除ってかなり大きいです。
No.3
- 回答日時:
>だめ ということはないです。
まず、あなたの両親に報告しておいてください。
両親の扶養家族から抜けますので、扶養控除一人分税金が上がります。
またあなたは所得税の申告が必要になります。
難しくはありません、申告時期になれば税務署の近くや役所等で
無料の税金相談会が開かれます。(時期は地元の税務署で問い合わせてください)
No.1
- 回答日時:
税金を払うとだめという発想はしないほうがいいと思いますよ、
私も世間様のためになったと思えばいいじゃないでしょうか。
どんどん稼いで少しばかりの税金は払えばいいのです。
余分に稼いだ分にしか税金は掛かりませんからね。
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