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先日、原付を乗っていて右折するときに2段階右折をしないで切符を切られました。警察がいることは知ってましたが標識がないので2段階右折はしなくていいと思い、曲がったら違反とのこと。

疑問に思ったのですが、標識がないところでも2段階右折しないといけないのでしょうか?
あと、下記のURLで片側3車線のところでは2段階右折しないといけないとのことなんですが、今日捕まったのは片側2車線(途中まで1車線で右折コーナー20mくらい手前から直進用と右折進路用道路に分かれる道路)ともう片側1車線の中規模くらいの道路です。警察官曰く、両側で3車線以上だとおのずと原付は2段階右折しないといけないそうなんですが。両側で3車線なのか、片側で3車線以上なのかご存知の方教えてください。

できれば法的な根拠など示して頂けるとありがたいのですが。
警察が言ってることなので、警察が正しいとは思うのですが、なんか引っかかるし、これからの知識として質問しました。よろしくお願いします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=81405

A 回答 (2件)

右折専用レーンを含め片側3車線以上は標識無しでも。


2車線なら標識あったときだけ。

もしも、あんたが言っているとおりなら今すぐ付近の写真を撮影し抗議を!

参考URL:http://www.jama.or.jp/11_motor/11_1/05_02.html
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う~ん。

確かにおかしいですね。

あなたの言っているとうり片側2車線なら2段階右折をする義務は無かったと思いますが・・・
2段階右折をするのは『片側3車線』以上の場合と2段階右折の標識があるときのみです。

この場合はやっぱり警察がおかしいと思いますのでやっぱなんらかの行動をとった方がいいのかもしれません。
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