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たとえばの話ですが、昭和55年に一日100円につき
30銭の利子を支払う契約を結んだとします。

現在、25年を越えていますので、単純に計算して、
1年で年利109%≒2倍

2の25乗≒3500倍

5万円を借りたとしても1億8000万円になります。

当時、60才のおじいちゃんが今85才でなくなって
単純相続をしたとします。

この負債に気付かなかった場合、支払いの義務はどこまででしょうか?

1.契約自体無効だから借りた5万円も返さなくて良い?
2.契約自体は無効だが、借りた元本分は返す義務がある?
3.出資法の定める限界金利に引き直して支払う?
4.そもそも契約は契約なので、支払う義務がある

利子はあきらかに違法金利ですから無効だと思うのですが、
それではどこまで支払いの義務があるのかお教え下さい。

A 回答 (4件)

督促状とかなければとっくに時効じゃないですか。


でも毎月必ず督促状送っているのなら有効です。

誰に借りたかわかりませんが確かに年利109.5
パーセントになりますね。
ちなみに個人で借りた場合と、業者に借りた場合
とで金利の上限ちがいますよ。

今、個人に借りたら年100%くらいの利息で
OKだったような気が・・・・。

なので昭和55年の法律なら109.5%もあり得る
話なのかもしれません。

でも返済しないで督促状もこないのなら、相手は
放棄したって事で時効になると思います。
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時効で消滅しているので支払い義務はまったくない、ですね。



たとえ毎月督促状が送られてきていたとしても時効です。このような裁判外の請求は、時効の完成を最大6ヶ月間延長する、という効果しか持たず、時効の進行を中断する効果はないからです。

債務の承認(お金を借りていることを相手に対して認める、あるいは一部弁済のような、債務を認めるような行動をとること)をすれば時効は中断しますが、「負債に気付かなかった」ということですから、それはないでしょう。
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えーと、25年間で請求が(時効にかからないように)何度もあった、という前提ですか?


・もし一度も請求が無く、
・債務の承認(今度返すよ、など借金を認めること)、
・一部弁済(途中一部でも返済すると、時効期間がまたそこから算定になる)
とかもなければ、債権の消滅時効期間を過ぎているので、時効を援用すれば、通常払わなくて良いと思います。
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3ですね。



ただし、出資法ではなく、利息制限法に定める利子を越える部分についても、無効ですね。

もっとも、催促され続けられていない限り、債権は10年で消滅時効にかかります(民法167条1項)。
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