同居の親の車で息子が事故して「他車運転危険担保特約」は使えますか?。
同居の親の車を運転して息子が事故を起こした場合に「他車運転危険担保特約」は使えますか?。
ちなみに親の車は、任意保険は未加入で、息子は加入しております。
保険のパンフレットを見ましたが、家族の車については、「他車運転危険担保(補償)特約」が使えないと思いますが、もし、わかる方がおりましたら教えてください。
数日間、親の車を使用する場合は、新しく保険に入る方法しかないと思いますが・・・。
No.2です。
>そこで今現在は「他車運転危険担保特約の優先払い」という特約もセットされている場合が多いようです。
確認したらそのようですね。
お詫びと訂正いたします。
ただ、同居が使用不可はもちろん、同居でなくても、日常一般的に、運転している場合もつかえません。
(臨時運転だったかどうかは、実際の使用状況について調査が入る場合もあるようです。)
後参考までにですが、現在任意保険未加入とのことですが、最近賠償額は高額化しています。
早めに保険加入されることを強くお勧めします。
#1です。
#2にある「一般的には事故した車の保険を使用するため」についてですが、原則的にはその車が非保険自動車となっている保険を使うことができるのなら、そちらを優先して適用することになっています。自動車保険につき物の等級等についてもその保険に影響がでてしまいます。つまり貸主から見ると、「事故を起こしたのは他人だが次年度から不利益が生じる」ということになってしまいます。
そこで今現在は「他車運転危険担保特約の優先払い」という特約もセットされている場合が多いようです。他人の車で事故を起こした場合でも、そちらの保険に迷惑を書けることがなく、自分の保険が使えるというものです。
質問には直接関係ありませんが、参考のために…
他車運転危険担保特約はよく勘違いされがちですが、どうしてもの際の最後のお助け程度の物です。
この特約を最初からあてにするのは余りよいとは思いません。
保険会社に聞いてみたらお分かりかと思いますが、やはりあまり払う例は少ないようです。
(一般的には事故した車の保険を使用するため。)
ちなみに、同居の家族は使用不可はNo.1の方の言われるとおりです。
>「他車運転危険担保特約」は使えますか?
残念ながら使うことはできません。他車とは「(家族以外の)他人が所有する車」「臨時に運転する車」「業務使用ではない」というのが条件になります。
>数日間、親の車を使用する場合は、新しく保険に入る方法しかないと思いますが・・・。
同居ということでしたら「年齢条件」「運転者限定」を運転する人全てに合致させる必要があります。別居の場合であれば年齢条件を問わない保険商品もあります。
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