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病院の医療費の他に次のような物は医療費控除の対象になるのでしょうか?
薬局から買った漢方薬、整体などですが。また、市販の薬などはなりますか?

A 回答 (5件)

市販の薬でも『風邪薬』や『水虫の薬』のように誰から見ても疾患に対する薬との位置付けがなされるものであれば、医療費の控除対象となります。


しかし、『ビタミン剤』や『性的な効果を期待したもの』『特に明らかな疾患がないのに服用する「健康増進剤」など』は医療費控除の対象とはなりません。

漢方薬については医師の診断があり、服用を指示されたものであれば問題なく控除対象ですが、健康増進との境がないものは個別に理由を書き込んで税務当局の判断を仰がなければなりません。

鍼灸マッサージについても該当疾患について整形外科など通院中であり明らかに疾患との関連性が明らかな治療行為は医療費控除として問題がありませんが、医師からの診断がなく、疾患との関連性が明らかでない治療行為については同じく個別な申告で税務当局の判断を仰がなければなりません。通常は個人が独断で依頼し、医師による診断がない状況での利用は控除対象とはなりません。

整体・カイロプラくティックに関しては治療院としての立場が公的に認められていませんので通常控除の対象とは認められません。

医師による医療行為についても、美容的な処置など疾患に関わらない医療行為は控除の対象とはなりません。

介助に関わる物品(大人用オムツなど)については介護度認定などがわかればコレを申告書に書き込まれることをお勧めします。これらも医療費控除の対象となります。

医療費控除の申告書類には、これらの診療医療機関、診断名などを書き込む欄が存在しますのでこちらに必要事項を書き込みます。
詳細について不明な場合は各地税務署に直接問い合わされるか、タックスアンサーで回答を確認して下さい。

医師としてわかる範囲での回答です。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2001/12/27 19:48

 針・灸・按摩・マッサージは国家資格ですので、保健所に開設届けを退出して開業している場合には、医療費控除の対象となります。

それ以外の整体などは、国家資格ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。

 市販の薬でも、疾病の治療用であれば対象となりますが、健康保持のためのドリンクや栄養剤は、医療用ではありませんので対象とはなりません。漢方薬は、医師の処方箋に基づいたものであれば、対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/27 19:45

基本的には、医療費控除の対象になるのは、病気の治療のためにかかった費用で、健康維持のための費用は対象になりません。


従って、薬局で買った薬でも風邪薬・鎮痛剤などは対象になりますが、単に疲労回復のためのビタミン剤などは、医師の指示に基づかなければ対象外です。
漢方薬についても、医師の指示に基づいて購入したものは対象となります。

また、鍼灸・指圧・整体・マッサージなどの費用も、正規の医療機関で病気の治療のためにかかった費用は対象となりますが、疲労回復のためや、無資格者が行う整体・マッサージ・指圧などの費用は対象外です。

参考URLもご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考URLもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/27 19:43

整体に関しては一度確認した方がいいと思います。


私はカイロプラクティックに通っていますが、これは医療費控除に
認められないそうです。
下手に知らずに申請しちゃうと、税務署に怒られた挙げ句、
税率の計算をされ直されて税金があがるかもしれないそうです。
(一円でも余分にとろうとしますからね)
鍼は国家資格なので認められるそうです。
整体も種類がたくさんあるので、通われている整体が申請可能かどうか
通い先か管轄の税務署に確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。整体については確認したいと思います。

お礼日時:2001/12/27 19:42

 なりますよ。


私は鍼治療を受けていましたが、整体だって認められると思います。
鍼治療でも、一時流行ったやせるための鍼治療だったら認められないと言われましたが
治療のためのものでしたら全然大丈夫です。
ただ、保険適用外の治療をするところではなかなか領収書をくれないところが多く
1年分まとめて、というところもありますので、自分でも通院日などきちんとつけておいた方がいいですよ。
もちろん整体に通う際の交通費も控除対象になります。
最初の年は、定期のある区間は請求しませんでしたが、
ためしに定期の範囲内でも請求してみましたところ、あっさり通りましたので
そこの部分も計算に入れてみて下さい。

 市販の薬ももちろんなりますよ。
レシートをなくさないように保存しておくのを忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今まで気が付きませんでしたが、これからは、領収書を採っておき,申告したいと思います。

お礼日時:2001/12/27 19:39

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