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国会議員が20名以上の連名で、法案を国会の事務局に提出したのに、所属する政党の承認のない法案であることを理由に不受理とした例が報道されていました。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20011204CPPI0 …

こんな明文規定の根拠為しに、慣例や担当の役人の主観で不受理となるような場合、そのような不受理をした公務員を違法行為の実行によって処罰できないのでしょうか? また、そもそも、明文規定の根拠為しの不受理などというものが、どうして公然とまかりとおっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

>そのような慣行を、衆議院や参議院の事務局院が、法律の規定よりも優先して取扱うことは、何に基づいて許されるのでしょうか?


 
 国会の議事手続・内部規律については議院が定めることができる旨憲法で定められております(憲法58条2項)。これを受け、各議院で議院規則が定められています。所属政党の承認が必要であるとは議院規則では定められておりませんが、そうした慣例があるとすれば、議院の自律権に基づき、議院規則を補充するものとして保護・尊重されます。
 故に慣例といえども拘束力を認めざるを得ません。また役人はそうした慣例に基づいて不受理にしたのであって、主観的に判断したのではありません。

>「所属政党の承認を条件とする」という慣行は、衆議院や参議院の事務局員が決めたのではなく、国会議員が決めたという証拠はあるのでしょうか?
 
 証拠というのは私にはわかりませんが、前述のように議院の議院規則(及び議事慣行)の最終的な制定権は国会議員が握っています。規則は議院の議決で、慣習は議院運営委員会で変更できるはずです。今回の慣習もそうした方法で変えることができるはずですが、そのような動きは見られません。少なくても事務局が勝手に決めたものを国会議員に押し付けるという構図ではないでしょう。
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 このような、「所属政党の承認を条件とする」という慣行は、衆議院や参議院の事務局員が決めたのではなく、国会議員が決めたのです。

公務員である国会の事務局員が、法律の根拠の無いことを決めるはずがありません。国会議員が、党の方針と異なった法律や法律改正案を、党の承認なしに提案されることを懸念した結果として、そのような「慣例」を決めたのです。国会議員の申し合わせ事項を、事務局員が変更するわけには行きません。このようなことは、他にもあると思いますよ。

 国民の意思とは別に、選ばれた国会議員が、明文化せずに自分たちの都合の良い「慣例」を作っているのです。   

この回答への補足

「所属政党の承認を条件とする」という慣行は、衆議院や参議院の事務局員が決めたのではなく、国会議員が決めたという証拠はあるのでしょうか?

また、そのような慣行を、衆議院や参議院の事務局院が、法律の規定よりも優先して取扱うことは、何に基づいて許されるのでしょうか?

補足日時:2001/12/26 22:33
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