プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仮免許を取得すると同乗者を乗せて練習ができるそうですが、その際に事故を起こしたときはどういう扱いになるのでしょうか?無免許での事故とはみなされないんですよね?

また、「仮免許練習中」のような標識をつけないといけないそうですが、それを付けなかった場合は罰せられるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

同乗者が教官役になりますが 事故を起せば当然


仮免許で運転していた本人に責任がかかります。
事故で処罰を受ければ、本免許を取得した際に適用されるはずです。

たとえば、仮免許中にスピード違反で6点処分されれば
本免許取得と同時に免許停止処分ですね。

標識を付けずに検問などで発覚しその事で捕まると
仮免許運転違反 12点だと思いますから大変ですよ!

参考URL:http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03karimenkyo …仮免許による練習方法
    • good
    • 0
この回答へのお礼

じゅ、十二点ですか!
もし路上で練習することがあれば、不備に気をつけないといけませんね…
ありがとうございました

お礼日時:2006/01/20 20:58

最近免許取りました。


その際指導員は「仮免が取れても教習以外で路上で練習しないほうがいい。教習車は助手席にブレーキがあるから危険な時は助けられるが、普通車にはないからたとえ指導員が乗っても助けられない。教習で十分運転できるようになる。もし仮免で事故になったりしたら免許が取れなくなったり、点数が付いた状態からのスタートになる」といってました。
素直に教習で練習したほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりできるだけ路上では練習しないほうが良さそうですね…
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/20 20:59

同乗指導のできる条件は、


(1)指定自動車教習所の教習指導員 
(2)その車を運転できる第一種免許3年以上受けている人
(3)その車を運転できる第二種免許を受けている人に限られます。 

事故を起こすと教習延長・停止もしくは禁止
または仮免許取り消しになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

条件を書いていただいてありがとうございます。
禁止のペナルティというのは怖いですね…

お礼日時:2006/01/20 20:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!