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友達が昨日警察に捕まりました。
友達が言うには 交差点で黄色で進入したのにも関わらず
警察は赤だったと言って とめられたということです。
納得いかず、後日出頭して その件、処罰を受けるか
誤認か決める話し合いがあると言っていたのです。
実際、後日出頭して 決めるということですが、
何も物的証拠がないのにどうやってそれを証明するのですか?
警察も警察で赤だったと言うだろうし 友達も友達で
ひかないと思います。
こういう判断って言うのは どういうふうにして決めるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

事実関係が今ひとつ不明確ですが,重い方の故意の赤信号無視の事案と仮定します。

これはいわゆる白切符が切られるケースです。普通自動車は反則金1万5000円を納めればそれで処理が終わる案件ですが,これに不服のある場合は,赤切符の事案と同じ処理をされることになります。略式起訴されて裁判所から上記金額を罰金として納めるように命ぜられます。
ただし本人が普通の裁判手続で処理してほしいということで略式起訴手続に同意しないと通常の起訴をされ,公開の法廷で審理されることになります。
後日出頭してほしいというのは本人の供述調書を作成するためと思われます。内容は当然否認でしょうね。これに対して警察は違反を現認したという書類を作成するわけです。起訴に進むにはさらに補強する証拠を収集するでしょう。結局どちらが有力な証拠を集められるかということになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
とても難しいのですね。
友達のことが不安です><

お礼日時:2006/01/22 16:09

刑事訴訟法上、犯罪の立証に、物理的な証拠は、必須ではありません。

日本の裁判では、供述自体が、重要な証拠になります。

つまり、警察官の「赤色だった」という、目撃供述が証拠になります。また、被告人自身の、「黄色だった」という供述も、証拠になります。

どちらの証拠を信用するかというのは、裁判官の自由です。

ちなみに、過去の例では、裁判官は、警察官の供述を信用し、被告人の供述を信用しないという、傾向が非常に強いようです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
気になったので 回答うれしかったです。

お礼日時:2006/01/22 16:07

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