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建築設計駆け出しの者です。よろしくお願いします。

建物自体が寸胴だとして、原則的には、バルコニーの面積は
取り付いている外壁の外面から先端までが1m未満の
場合は建築面積に算入しなくてよい。

ですが、こういう↓例外があったように記憶しています。

仮にバルコニーが四角いとして、
その2面以上が下記の条件のいずれかに合う場合は
1m以上出ていても算入しなくてよい。
その条件とは、
・その面が道路に面している。
・その面が隣地境界から4m以上離れている。
「2面以上」というのが
「周長の2分の1以上」だったかも知れません。

以前、建築審査課でそう聞いたよう記憶があり、
これにのっとって設計しプレゼンしたところ
法規マニアのお客さんから「第何条?」と問い詰められて
法令集には見当たらないので、確信がゆらぎ、困っています。

どなたか、この例外に思い当たる方、
どこかこれに関する表記がある箇所を教えて下さいませんか。

切に切によろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

柱に囲まれたバルコニーは、告示1437号に適合する場合は不算入とする建築主事も居ます。



告示の内容は以下の通り

一 外壁を有しない部分が連続して四メートル以上であること
二 柱の間隔が二メートル以上であること
三 天井の高さが二・一メートル以上であること
四 地階を除く階数が一であること

既製品のバルコニーならば上記の規定は適合するでしょう。

ちなみに、すのこ状のバルコニーは水平投影面積には算入されませんので、最悪はこれでクリア可能。

どっちにしても、建築主事の見解を確認してからプレゼンした方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

実は「バルコニーにすのこ状の床を使った場合、建築面積に
含まれるか否か」を確かめに行った際、これは福岡市の場合、
ちゃんと建築面積に含まれる、ということでがっくりしつつも、
食い下がりプランの概要をざっと書いて見せたところ
質問文のような例外を教えてもらったのでした。

もう一度、ちゃんと確認するしかないですね。
>建築主事の見解を確認してからプレゼンする
というのも、ホント最もです。反省。

確認出来たら補足欄に報告しようと思います。

お礼日時:2006/01/23 20:07

バルコニーって2階以上に設けた場合のことですよね?


そういう条令は聞いたことなかったです…。
床面積に算入しない、吹きさらしの廊下、バルコニー、ベランダなどの規定もありますが、
建築面積には入りますし…。
(法52条5、S61住指発115)

回答になってなくてすみません。
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この回答へのお礼

他の質問への回答を度々参考にさせていただいております。

そうなんですよね。役所でこの話しを聞いた時は
本当にびっくりしましたので。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/23 16:52

使い方形状によっては床面積に入ることが有ることは


記憶にありますが。

おっしゃるような例外は思い当たりません。

外壁の外面から先端までが1m未満の場合でも
地面から柱で支えている場合は建築面積に入ります。
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この回答へのお礼

お、思い当たりませんか。愕然・・・・。
二級建築士の受験に備えて講座に通ったんですが
その時にもちょっと聞いたような気がするのです。
もうちょっと回答を待ちたいと思います。

さっそくの回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/21 19:10

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