No.1
- 回答日時:
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険の失業給付の受給条件は、雇用保険の加入資格を満たしていることのほか、仕事をする意志と能力が有りながら、職に就けないでいる状態にあることという前提があります。
ですから結婚や出産で会社をおやめになっても、仕事ができる状態になれば、受給対象になります。加入資格とは離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることです。
普通、離職日から1年をすぎるとどんなに受給期間が残っていても失業給付はうけられません。ですが、妊娠や出産に限っては申請により最長4年間までその期間を延長できます。申請については、離職後30日経過した後の1ヶ月の間に離職票と受給期間延長申請書を公共職業安定所に提出することとなっています。
手続きについては、職安で教えてくれますので、体調に余裕があるうちにお聞きになり、決められた手続きの期間は必ず守ってください。
なお、その他の保険に関しても参考URLにあげたサイトにありますので良かったらご覧になって下さい。
本来なら、出産育児と仕事がきちんと両立する職場が普通の社会になって欲しいと願うものです。
ながながと書いている間に、適切な回答が寄せられていると思いますが、そのときはご容赦を。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010330 …
No.3
- 回答日時:
失業保険は失業の状態にあること、つまり、働く意思と身体的に働ける状況にあっても、仕事につけない場合に支給されるものですから、出産のために退職したりして働く意思がないのであれば、失業の状態と認められませんから受給は出来ません。
ただ、出産後に働く意志がある場合は、受給期間の延長をしておけば、受給できる期間を3年間延長することができますから、働けるようになってから、職安へ行って、求職と失業保険の受給の手続きをすれば良いのです。
この手続きは、退職した翌日から30日経過したあとの1ケ月以内に、職安へ行って手続きをする必要があります。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs1/152374 …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/12/27 17:01
回答有難うございます。本を読んでいても、貰えると書いてあるものもあるし、貰えないと書いてあるものもあってよく、分からなかったので助かりました。検討してみます。
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