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以前、新聞にこういう記事が載っていました。
「大型トレーラの左折時に、巻き込まれ死亡。運転手はまったく気がつかなかった。」と証言とありました。
目撃者がナンバーを覚えており後日、業務上過失致死と救護無視違反、ひき逃げで逮捕とありました。
こういう場合でも、逮捕、刑務所ですか?

例えば、普通車でも、仮に人を轢いのを気が付かないで、そのまま立ち去った場合。車にも傷ひとつ付いてない場合でも逮捕されて交通刑務所行きですか?

例えば、酔っ払いが道に寝ていて、轢いたとか、
左折時に巻き込んだのを気が付かなかった場合とか
どうなりますか?
凹みも後すら残ってない場合。本当に気が付かなかった場合です。なかなかありえない状況でしょうが
教えてください。

A 回答 (8件)

普通車ならまず無いでしょうね。


AVをズンドコかけて中途半端に運転していたら分からないかも知れないけれど、普通の車、普通の精神状態なら、あり得ないほどの事柄です。

大型の場合、特に10t以上 牽引をしていた場合は可能性(巻き込みの)は有ると思います。
停止線オーバーの車があったり、幅員が狭ければ左だけ見ているわけにもいきませんから。
ミラーで確認した後侵入してきた場合はね。 ミラー内に確認できていればまず、無いでしょう。

道で寝ていたのを轢いたのは、ただの前方不注意ですよね。
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皆さんの回答を見て思ったのですが。


質問の趣旨はありえるかありえないか?ではなく、
「もしも」そのありえないことが実際に起こったら
どんな処分が下されるのか?ですよね。
それは5さんのおっしゃるとおり、決めるのは裁判官ですので誰にも分かりません。
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普通車で、人を轢いて全く気づかないのはありえません。


車に傷が付かなくても、轢いた対象にタイヤ痕や、車に皮膚の一部や服の繊維がつきます、物的証拠は残りますのでご安心を。

妄想が飛躍しすぎです。
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大型経験者です。


結論から言うと、大型ならば、気づかないということもありえます。
私も一度走行中に、左後部が駐車中の乗用車のサイドミラーと接触したんですが、一週間後くらいに突然警察から呼び出されるまで、まったく気が付きませんでした。
サイドミラーは根元から折れて弾け飛んだらしいんですが、それでもこちらは衝撃さえありませんでした。
トラックにはもともと傷があちこち付いていて、警察でも本当に接触したものかどうか特定はできませんでしたが、目撃者が何人かいたので、間違いないだろうということになりました。
ただ、警察の人も、私のトラックの大きさを見て、これじゃあ気が付かないよな、みたいな事を言ってましたので、わかってくれているようでした。
弁償はしましたが、特に「当て逃げ」の扱いにはなりませんでした。

質問の最初の例は、天候や、二輪車の灯火の有無によっては、気づかないことも充分にありうると思います。
人身の場合、物損とはまた違ってくるでしょうが、「ひき逃げ」になるかどうかは、ケースバイケースで、最終的には裁判官が判断するものと思います。
無論、前方不注意の場合はこの限りではありません。
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>気が付かなかった


うそですね。注意義務があるからミラーなども見なくてはならない。
>道に
前方不注意。
東名で陸橋から落ちた人を引いても前方不注意。運転手さんはお気の毒とも思いましたが、ハンドル切ってよけ切れなかったのはダメということです。予告あれは避けられるけど、ねぇ。急ブレーキかけてぶつかれば当然前方不注意です。

学校教師かなんかが女子中学生に手錠かけて連れ回していて飛び降りた。トラック運転手がひき逃げ。手錠かけた奴は同乗者を高速に放置したのだから殺人罪でいいと思う。大型トラックに足ひかれたのが死因ということで運転手さんに同情的な意見もあったが、
飛び降りたときは生きていて何台もの車がよけて通った(助けるか、止まる車なかったものか)あとだから前方不注意は固い。この運転手さんも気の毒ではあったが、名乗り出なかったのはまずいと思う。
2002年0326
猥褻行為をするため、女子中学生に手錠をかけて自動車に乗せて走行中、ドアから逃げたその学生が後続車に轢かれて死亡した事件で、兵庫県の中学教諭が懲役六年の実刑判決をうけた。求刑は12年だった。しかしあまりに軽いというので親もマスコミも裁判官を批判。

2001年7月24日午後10時過ぎ、神戸市北区の中国自動車道の路上でKさん(12)が倒れているのを、通りかかったトラック運転手が発見。救急車で運ばれたが、翌日死亡した。体中に擦過傷があり、両手には手錠がはめられていた。9月8日、Kさんに手錠をはめたまま高速道路上に放置した容疑で、兵庫県の中学校教師F(34)が逮捕された。Fは手錠マニアで、女子中学生やレイプ行為に執着する性倒錯者だったという。
 7月24日夜、FはKさんとツーショットダイヤルで知り合い、ドライブの途中でKさんに手錠を掛け、催涙スプレーを吹きかけた。中国自動車道の途中でKさんは手錠姿のまま後部座席のドアを開け、時速80kmの車内から飛び降りた。FはKさんの転落に気付いたが、そのまま走り去った。検察側は殺人罪で起訴したが、2002年3月25日、神戸地裁は監禁致死罪等で懲役6年の実刑判決。検察側は控訴したが、大阪高裁は控訴を棄却、確定した。
追記
自動車道に転落したKさんをひき逃げした疑いで9月25日から事情聴取を受けていた鳥取県在住のトラック運転手(53)が、30日に自殺した。
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人を轢けば体液や衣類が車体の下面に付着しますし、当たればそこに外傷がつきます、全くキズすらつかないということはありません。



身に覚えがあるのであれば、速やかに(最寄の警察署などに)人を轢いたかもしれないと出頭してくださいね。

そうでなければ、罪はどんどん重くなりますよ。
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普通車で人を轢いたら気づかないわけがありません。


猫を轢いただけでも結構な衝撃があります。

道に人が寝ていたとしても、前を走っていた車がはねた人を後続の車が轢いたとしても、どんな場合でも事故は事故です。
自分に落ち度がないからと、救助もせずに走り去った場合、ひき逃げとなり、轢かれたほうの落ち度に関係なくもっとも罪は重くなります。

車がへこんでいるいないは関係がありません。
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>本当に気が付かなかった場合です。

なかなかありえない状況でしょうが

ありえないでしょうね。石ころ一つでも感じるものです。(大型は知らない)
普通乗用車でしたらほぼ100パーセント在り得ないでしょう。
まあ検察がどのように判断するかですが、言い訳は通用しないと思います。
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