No.4
- 回答日時:
3年前のある事件というのは,刑事事件でしょうか,民事事件なのでしょうか。
刑事事件なら記録は刑事確定訴訟記録法により,第1審の裁判所に対応する検察庁が保管しています。請求があれば,原則として,閲覧(見るだけです,コピーは含まれません)させなければならない(同法4条)ようです。詳しくは検察庁に聞いてください。
民事事件の訴訟事件記録の場合は,閲覧だけなら何人もできます(民事訴訟法91条1項)。謄写(コピーをとることです)は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られます(同3項)。
利害関係とは,法律上の利害関係(例えば主債務者と保証人の関係)をいい,事実上の利害関係は含みません(単に家族だからなど)。
なお,事件の閲覧,謄写申請するには事件を特定しなければなりません。地裁の事件なのか,簡裁の事件なのか,何年度の事件なのか,事件番号,原告・被告氏名などで特定します。それらが分からなければ,実際上は当該記録を探し出すことは困難です。
余計なことですが,賠償金を払えといっている人がその3年前の事件の当事者ならそのときの判決など持っているはずですから示せといってもいいのでは。また,うさんくさい金銭の要求であれば刑事事件となる可能性もありますから警察に相談すべきですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/24 22:26
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
そうですよね、とってもうさんくさいので何か言ってきたら警察に相談する事も視野に入れます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご質問の裁判の原告、被告など関係人であれば、当該裁判所に出向き裁判書類の閲覧、判決文の謄本を取得することができます。
「事件番号平成○年()第○○号○○請求事件」の原告ですが、判決文の謄本交付願いますと申し出て
所定の書面に記入し、本人確認の書類(運転免許証など)を提示すればよいです。
当該裁判に関する第三者が閲覧するには「正当な事由」が必要となり実際には困難です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/23 16:33
すばやい回答ありがとうございます。
本当にあった裁判かもわからない状態なので無理そうですね。
また、第三者が閲覧するのも困難なんですね。
ありがとうございました。
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