No.5ベストアンサー
- 回答日時:
俗に言う扶養を超えた場合のデメリットは、
1.質問者様に所得税がかかる(103万円以下)。
2.質問者様に住民税がかかる(自治体により異なる)。
3.質問者様が、親御さんの健康保険を扶養者としてそのまま利用できなくなる(多くの場合、120万円以下)。
4.質問者様の親御さんが、所得税の扶養者控除(103万円以下)を受けられなくなる。
5.質問者様の親御さんが、扶養者手当てなど(会社等により異なる)を受けられなくなる。
103万円の基準は、質問者様の総所得に対してであって、ひとつの勤務先についてではありません。
以上から、130万円を大幅に上回るバイトをしないと、家族の総収入が減ってしまうことになります。
また、質問者様がご自身で健康保険の加入しなくてはならず、その保険料もバカになりません。
そういった事情や勉強(自由)時間の減少などから、学生では103万円以内に抑えている人も多いようです。
No.4
- 回答日時:
>「扶養家族から外れるよ!といわれました。
そうなると何がどうなるかまで掘り下げて見ると、影響の度合いが、測れるでしょう。
(1)所得税納税への影響
質問者は16才以上23才以下でしょうから、お父上またはお母上は年間63万円の所得控除を受けています。税率は年収によりますから、1年間最低10%約6万円から、37%約23万円位節税になっています。
納税者である親の立場で言えば、「月5千円から2万円の小遣いを質問者に渡してアルバイトを子供に年間103万円を超えないように頼むか、「小遣いは渡さない。その代わりいくらバイトしようと自由とし、子供が年103万円以上給与所得バイトしたら扶養控除の申告はあきらめる」ということになるわけです。
アルバイト代の支払い時に源泉徴収されているでしょうから、年収がいくらであっても質問者は特に確定申告不要で脱税の容疑もかけられることも無いのが普通です。(厳密には年末にすべてのバイト先から源泉徴収票をもらって、所得と所得税を再計算し、源泉納税額が過大であれば払い戻ししてもらい、過少なら追加納税しますが、これをやっている人はとても少ないようです。税務署もやかましく言いません。
なぜなら、年間収入が65万円以下だと源泉徴収された税金は確定申告すると全額払い戻しを受けることができるからです。年収60万円の場合5%源泉徴収されていた場合は約3万円、10%の場合は6万円の金額になりますから、税務署にとってもバカにできる金額ではないでしょう。税務署はやかましく言うと墓穴を掘ることになると言えるでしょう。
(2)扶養手当への影響
親の勤務先が、扶養手当を給与に加えて払ってくれている場合、この分、会社は減額してきます。扶養手当を親がもらっていなければ、変化なしです。
(3)健康保険への影響
質問者は親の健康保険の扶養家族になっているでしょう。健康保険の扶養家族の要件、私は良く知りませんが、「給与収入年間103万円以下」という要件を私は聞いたことがありません。バイト先の健康保険に加入しない限り、23才以下で身分は学生なら年収103万円超えても私はOKと思いますが、詳しくは問い合わせてみてはどうでしょうか。
>親からあんた年間いくら稼いでるの?といわれました。
こういう会話はしない方が親子には幸福でしょう。親が子供の給与収入が年間103万円超えているのを知っていて扶養控除を受けていれば過少申告税、延滞税に加え、更に「知っていて申告していなかったのは悪質でけしからん」となって重加算税も払わざるをえなくなるでしょう。知らなければ悪質とはいえないでしょう。
No.3
- 回答日時:
1/1から12/31までに受け取ったすべての給料の合計額が103万円を1円でも超えると、親はご質問者を扶養家族に入れることが出来ず、親の税金が上がります。
(上がる金額は御質問者の年齢によっても異なる)これを通常税金の扶養といいます。
また親が会社員とか公務員の場合は12ヶ月で130万、1ヶ月平均では108334円以上(全部の合計額です)働いているようですと、親の健康保険を使うこともできず、自分で健康保険に加入して保険料を支払わねばならなくなります。
こちらを通常健康保険の扶養とか社会保険の扶養と呼んでいます。
親が自営業で国民健康保険に加入してる場合はご質問者は親の健康保険を使えますが(厳密には同じ世帯の健康保険)、しかし御質問者の収入が103万円を超えるとその国民健康保険税がその分高くなります。
(高くなる程度は自治体により大きく異なります)
No.1
- 回答日時:
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