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昨年知人がささいな事から逮捕されてしまいました。
罪状は知人の人権上伏せさせていただきますが、本当にささいな内容でした。
逮捕された知人は逮捕から釈放までの約26時間を、市警察の拘置所で過ごすこととなってしまったのですが・・・・
(法にふれた知人の拘留は当たり前ですが)
知人は拘束された時から釈放までの間、自宅に逮捕された事を知らせてほしいと何度も担当刑事や留官に頼んだそうですが、「とっくに連絡しているよ、でないと捜索願いが出てしまうだろう」と笑われたそうです。
結局警察から自宅へは一切の連絡はされていませんでした。
知人は警察署の二階にある留置所で拘束されていたのですが、同じ警察署の一階にある生活安全課?では知人の家族が捜索願いを出しに来ており、不明者手続きを済ませていました。

この後、釈放されるまで家族への電話は一切ありませんでした。

一般の民間人が他人を拘束すれば、れっきとした“監禁罪”が成立しますが、逮捕された者には人権すら無いのでしょうか?
警察ならどこまで許されるのでしょうか?

ちなみに知人は時間には規則正しい生活をしていた為、いきなり消息が途絶える事は今までにも無く、家族をはじめ会社の同僚達は事件又は事故などで死んでしまっているのではと大変心配して探し回っていたそうです。
私の目から見れば、どんなにささいな事件でも1件でも検挙率を上げてお手柄にしてしまえば、犯罪者となった者の人権はどうでもよいと言った傾向にあるように思えてなりません。

最後に・・  ささいな罪状でも罪は罪と言う事は重々納得した上での質問ですので、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。


 まず、客観的に法的に回答させていただきます。
 警察が容疑者を逮捕したとき、容疑者の家族に身柄を拘束したことを通知する義務はありません。
 そのような義務がない以上、家族に通知しても差し支えないと警察が判断すれば、警察の“サービス”で家族に通知するでしょうし、通知することが捜査に支障をきたすと警察が判断すれば、家族に通知しないと思います。

 警察が容疑者を逮捕すれば、逮捕してから48時間以内に身柄を検察官に送らなければなりません。
 この48時間という時間の制約がある以上、警察としても捜査に全力を尽くさなければなりませんから、支障をきたすことについては極力避けるのはやむをえないことでしょう。

 この48時間以内に、警察は身柄を検察官に送らなければならないことは先ほどお話したとおりですが、検察官に身柄を送った後、容疑者を拘束することを「勾留」といいます。
 この勾留が始まるとき、容疑者が希望すれば、家族に自分がどこで身柄を拘束されているかということを郵送で通知することができます。

 ご質問者様のご友人がどのような罪で逮捕されたのかわかりませんが、26時間で釈放されていることから、おっしゃられるとおり「ささいな」ことであったのでしょう。

 なお、容疑者が逮捕されて、警察署に連行された後、警察官から、「弁護士を選任することができる権利」について告知を受けます。
 ですから、容疑者が弁護士を呼んで欲しいと警察官に言えば、警察官はいつでも弁護士や弁護士会に連絡を取らなければなりません。
 逮捕された容疑者はいつでも弁護士に連絡する権利があるのですから。
 
 もし、あなたのご友人が、どうしても家族に連絡を取って欲しかったのなら、そのことを警察官に言わず、弁護士を呼んで、その弁護士に依頼すればよかったのかもしれません。

 最後に人権についてですが、警察が容疑者を逮捕することは法律に定められたことですから当然のことですし、逮捕された容疑者が法律の範囲内で人権を制限されるのは仕方がありません。
 もし、あなたのご友人が家族に連絡を取ってもらうために弁護士を呼びたかったのに、警察が応じなければ人権問題ですが、ただ単に警察が家族に連絡を取らなかったことについては人権問題といえないでしょう。
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この回答へのお礼

今までに犯罪を一度も犯していない友人にとって、弁護士の選任までは気が回らなかったのだと思います。
現に自分が逮捕されていると言った実感がその時はなく、悪夢を見ているようだったと語っていました。(キツイお叱り程度で帰れると思っていたようです)

このたびは大変ご丁寧な御回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 22:28

逮捕されたからといって、家族に連絡する義務は全くありません。



被疑者が逮捕された場合、連絡を取ることを要求できるのは「指定した弁護士」または「外国人被疑者の場合の領事館」のみです。

この回答への補足

同じ警察署の下の階で捜索願が出され、書類は受け付けてまで無視する権限が警察にはあるのでしょうか?

補足日時:2006/01/24 23:27
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 基本的にはあなたのおっしゃることが事実で


あれば警察の落ち度でしょう。


 立証がかなり難しいのが一点あります。
「そんなこといいましたっけ」としらをきられ
たり、「電話しましたが連絡がつきませんでし
た」ととぼけられることは必至です。

 しかし何度も伝えたことと捜索願が出されて
いることからすれば、警察の落ち度の立証は可
能かもしれません。


 警察の怠慢は今に始まったことではありませ
んし、加害者に過剰な処罰は必要ありません。
というか罪刑法定主義に反することは明白です。
しかし加害者に人権なしとの警察の本音もあり、
なかなか難しいところです。

 ことを大きくしたいのであれば、弁護士の力
を借りて何らかのアクションを求めることはで
きると思います。謝罪文くらいはででるかもし
れません。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。
実を申しますと、知人側家族が精神的苦痛を受けた事による謝罪を弁護士を通し申し出るとまで言っております。
とりあえず担当刑事と出会い、抗議?したそうですが、その時はすんなり口頭での謝罪はしてくれたようです。
そのおり、知人の家族は最悪マスコミにも投函するとまで言ったそうですが、事が大沙汰になれば刑事を辞める覚悟だと言って刑事が平謝りだったそうです。
とりあえず事件から3週間ほどが経ち、知人の家族も少し落ち着きを取り戻しているようなので、最悪の状態にはならないと思っております。
現在、知人は“借りてきた猫”のような状態で毎日反省の日々を送っているようです。
貴重な御回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/24 20:58

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