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公務員です。
今年の2月11日 祝日と土曜が重なりましたね。
この日に,のっぴきならない仕事が入り
出勤します。
そうすると,その代休を10日(金)と13日(月)
あげると言われました。そのうえ,時間外勤務手当て
もでるそうです。
合点がいかないのですが,法的に許されることなので
しょうか。
地方公務員なのですが,国家公務員に準じています。

A 回答 (6件)

おかしな制度ですが、現行の公務員制度ではそうなっています。

人事院も制度改正を検討しているみたいなので、おそらくここ1~2年でその制度は廃止になると思います。
現在は、この場合は土曜日と祝日は別々の扱いです。おそらく土曜日の振替休日が10日(金)で、祝日の代休が13日(月)です。
実質1日しか勤務していないのに、二日もお休みがいただけるのは変ですよね。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり,制度上そうなっているのですね。
どの法のどの条文かはわかりませんか。
また,日曜と祝日が重なったときにも,同じ扱いですか。
面倒なお願いで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/01/26 08:42
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今手元に法令集等がないので、自信ありませんが


日曜日に祝日が重なった場合は、現行の祝日法(?)では月曜日が振替休日となって休日扱いになるので、
日曜日が日曜日と祝日のダブルカウントされる例はないのではないかと思います。
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さすが公務員ですね.


一般の企業ではとても考えられない事です.
よくそんな発想が出来る者だと感心します.

公務員特権で何でも許されるのではないでしょうか・・.
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祝日と土曜が重なっても休日勤務は一日ですよね。


であれば、与えられる代休は1日です。二日ももらえるのは、おかしいですね。
割増賃金が支払われるのは理にかなっています。
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8時間の2日間はもらえないと思います。

8時間の1日はもらえます。職種にもよると思います。普通直属の管理職に説明を求めれば解決してくれますよ。
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法的にどうなのかわかりませんが


実際に仕事をするのは、2月11日の1日のみということであれば、
2月10日或いは、2月13日のいずれかに代休を与え、
2月11日に仕事をすることで、時間外労働が発生することから、
代休+時間外手当のみを支払えばよいことになると考えられます。

よって、2日も代休を与えるというのは民間の企業からみたらやりすぎの気がしますし、
既に、例えば2月10日と休みを振り替えることが決まっているのであれば、
2月10日=休日(振替休日)
2月11日=労働日
2月11日に出勤しても休日に労働をしたことにはならず、
その週の労働時間も40時間を超過しないため、
時間外手当の支給も必要なくなると思います。

ご参考まで。
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