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ここの質問でも何度かJRの大回り乗車については出ているようですが、私鉄の乗り入れを利用した(下の例のような)大回りは可能(違法とされない)でしょうか?

表参道-(半蔵門線)-渋谷-(田園都市線)-二子玉川-(大井町線)-自由ヶ丘-(東横線)-中目黒-(日比谷線)-霞ヶ関-(千代田線)-乃木坂

もし出来るのであれば、他の乗り入れも使って色々な場所へいけますね

A 回答 (2件)

残念ながら、事業者をまたいだ大回り乗車は出来ません。



自動改札の不備で結果的に出来てしまうことはあるかも知れませんが、運輸契約違反になります(犯罪にするかは各事業者の判断)。

営団の場合、最短距離の運賃を徴収するという近郊区間に似た制度はありますが、改札を出て乗り換える駅では、料金が足りない場合に改札を出ることが出来ませんので乗り換えられません(以前はそうだったが、今どうなっているかは自信なし)。
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この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございます
私鉄での大回り乗車はやめたほうがいいようですね

お礼日時:2006/01/25 03:11

No.1の方がおっしゃるように違反になります。


ご質問の経路には途中に改札を通ることがないようなので、違法性を考えずに想定上大回りすることはできますが、実際にやったら間違いなく不正乗車です。
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