商標登録無効審判について
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標記の審判請求をして請求が認められた場合には、「容認審決」が下されると思うのですが、請求が認められなかった場合の審決は何と言うのでしょうか?
「棄却審決」?
「審判請求成立審決」?
どちらも目にするのですが、なかなかハッキリと解説しているものが見付からずに困っています。
分からなくても特に困ることは無いのですが、何となくスッキリしないので、お教えください。
なかなか回答が寄せられないようですので・・・。
実際の審決に書かれる文言は「無効とする」か「審判請求は成り立たない」のいずれかですが、前者は「無効審決」と呼ばれることが多いようです。「審判請求成立審決」は正にその通りですが、やや冗長でもあり、余り一般的には耳にしません。後者は「(請求)棄却審決」が一般的でしょうか。
特許庁のHPでは、下記のように記載されていました。
無効理由がないと判断された場合は、登録維持の審決を行い、
無効理由があると判断された場合には、登録無効の審決が行われます。
この回答へのお礼
tulipeさん、ご回答ありがとうございます。
確かにHPには「維持審決」、「無効審決」とありますが、勉強をしていると、無効審判請求をして審理がなされたときに、該審判が認められた場合に「認容審決(質問の容認審決は誤りでした)」が下され、認められない場合には、その旨の審決が下される。というような書かれ方がされていて、どうして認められた場合は単語があるのに、認められない場合には単語がないのだろうと思って質問させて頂きました。
まだまだ私の勉強が足りないようです。
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