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先日、20代前半の兄が帰宅途中3人組に殴る蹴るの暴行を受け、カバンを盗られてしまいました。顔中血まみれで帰ってきた兄をみて私はすぐに通報し、警察の調査が始まりました。事件は強盗致傷になりました。
兄と病院へ行き診断してもらったところ、鼻骨骨折、顔面打撲などで手術が必要で、全治1ヶ月くらいの怪我を負いました。
犯人の1人が捕まり、警察が取り調べたところ、犯人全員未成年で金欲しさに犯罪を犯したそうです。残りの2人も確定していて、捕まるのも時間の問題だそうです。
痛々しい兄がとてもかわいそうです。犯人達を絶対許せないです。
そこで2つお聞きしたいことがあります。

(1)犯人達の刑期はどれくらいか?強盗致傷は執行猶予なしの実刑7年以上となってますが、少年法とか合わせるとどうなるのでしょう?犯人達は高校生以上の年齢だそうです。

(2)手術や入院などの治療費や慰謝料などは請求できるのでしょうか?もし向こうの家族が拒否した場合、訴えることができるのでしょうか?

以上のことをお聞きしたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

成人の場合の”強盗致死傷罪”は、強盗犯が被害者を負傷させたときは無期又は6年以上の有期懲役で、死亡させたときは死刑又は無期懲役になります。

加害者の年齢はいくつが僕は知りませんが強盗致死傷ですのでたとえ少年でも少年刑務所送りになると思います。強盗致傷は殺人や放火のような重大犯罪です。ゲーム感覚や遊び半分では済まされません。
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(1)について


 少年の犯罪については,家庭裁判所が審判で保護処分を決めるのが原則で,少年院送致か保護観察の処分がされるのがもっぱらです。強盗致傷は重罪ですが,少年法では,犯罪に報いるということよりは,少年の更生を主右岸に保護処分が選択されますので,犯罪の結果とは必ずしも釣り合うとは思われない軽い,あるいは重い処分がされることがあります。

 少年の犯罪性が高く,保護処分では対応できないというときには,成人と同じように刑事裁判にかけるという処分がされることがあります。この場合には成人と同じ,地方裁判所の刑事裁判によって,懲役・禁錮・罰金などの刑に処せられることになります。少年に実刑判決を言い渡すときは,不定期刑といって「懲役何年以上何年以下に処する」という裁判がされます。

 少年院送致の期間は,おおむね1年から2年といったところです。出来心の犯行だとか,もう少し計画的な犯行であっても,少年の更生可能性が高いということになると,少年院送致という処分になる可能性が高いように思います。

(2)について
 少年本人に対しては当然請求できます。裁判を起こして請求することもできます。
 問題は親に対する請求ですが,これは,高校生以上の年齢ということですので,親の監督責任に手落ちがあったという形で請求するしかありません。そのためには,普段の少年たちの生活状況,親の監督状況などを立証する必要があります。こちらはちょっと面倒で,場合によっては認められない可能性もあります。犯人を直接被告として訴える場合よりは,訴訟が難しくなります。
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